個人住民税(町・県民税)

更新日:2022年01月01日

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町民税は、一般に県民税とあわせて住民税と呼ばれており、地域社会の費用として、住民が広くその能力に応じて分担し合うという性格を有する税金です。個人の町民税は、均等な額が課税される均等割と、所得金額に応じて負担する所得割とで構成されています。
また、現年課税の所得税と違って、住民税は翌年度課税(前年の所得を基に税額を計算)となっていますので、会社を退職しても、その翌年度に課税される場合があります。

課税と非課税

納税義務者

1.その年の1月1日現在、町内に住んでいる人(住民登録がある人)
2.その年の1月1日現在、町内に事務所、事業所又は家屋敷がある個人で、町内に住んでいない人【均等割のみ課税】
注釈:1月2日以降に他市町村に転出したり、事務所等を他市町村に移転した場合でも、1月1日が基準日なので、その年度の町民税は寒川町へ納税することになります。
(転出先の市町村からは課税されません。)

非課税

  1. 課税がされない人(均等割・所得割ともに非課税)
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  1. 【均等割】が非課税の人
  • 扶養親族がいない場合…前年の合計所得金額が42万円以下
  • 扶養親族がいる場合…前年の合計所得金額が次の計算式以下
    32万円×(かける)(1+同一生計配偶者・扶養親族の数)+29万円
  1. 【所得割】が非課税の人
  • 扶養親族がいない場合…前年の総所得金額等が45万円以下
  • 扶養親族がいる場合…前年の総所得金額等が次の計算式以下
    35万円×(かける)(1+同一生計配偶者・扶養親族の数)+42万円

注釈) 令和3年度(令和2年分)以降の計算式です。
注釈) 同一生計配偶者とは、合計所得金額が48万円以下の配偶者をいいます。

所得の種類と計算

所得について

所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
町・県民税を計算する際には、収入金額ではなく所得金額が元になります。

1.事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得
【収入金額】-【必要経費】=【事業所得】

2.不動産所得
建物や土地などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利、船舶又は
航空機の貸付けから生ずる所得
【収入金額】-【必要経費】=【不動産所得】

3.利子所得
公社債及び預貯金の利子
【収入金額】=【利子所得】

4.配当所得
株式等の配当
【収入金額】-【株式などの元本の取得に要した負債の利子】=【配当所得】

5.給与所得
サラリーマンの給料や賞与、アルバイトの賃金などの所得
【収入金額】-【給与所得控除額】=【給与所得】

6.退職所得
退職金、一時恩給などの所得
(【収入金額】-【退職所得控除額】)×(かける)1/2=【退職所得】

7.山林所得
山林の伐採又は山林の譲渡による所得
【収入金額】-【必要経費】-【特別控除額】=【山林所得】

8.譲渡所得
土地や建物などの資産の譲渡による所得
【収入金額】-(【取得費】+【必要経費】)-【特別控除額】=【譲渡所得】

9.一時所得
賞金や懸賞当選金、競馬、競輪の払戻金、生命保険の満期一時金などの所得
【収入金額】-【必要経費】-【特別控除額】=【一時所得】

10.雑所得
上記1~9以外の所得(公的年金等も雑所得になります)
【公的年金等の収入金額】-【公的年金等控除額】=a
【収入金額(公的年金等は除く)】-【必要経費】=b
上記のaとbの合計額が雑所得になります

総所得金額……利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、
一時所得、雑所得の合計額

合計所得金額……総所得金額(繰越控除前)、退職所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得
金額(特別控除前)の合計額

総所得金額等……総所得金額(繰越控除後)、退職所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得
金額(特別控除前)の合計額

非課税所得……生活保護の給付、雇用保険の給付、遺族年金、障害者年金、児童手当など

給与所得の計算方法 令和3年度(令和2年分)以降

計算式一覧
給与等の収入金額…A 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円 A-550,000円
1,619,000円から1,619,999円 (定額)1,069,000円
1 ,620,000円から1,621,999円 (定額)1,070,000円
1, 622,000円から1,623,999円 (定額)1,072,000円
1, 624,000円から1,627,999円 (定額)1,074,000円
1, 628,000円から1,799,999円 A÷(わる)4=B(千円未満の端数切捨)
B×(かける)2.4+100,000円
1, 800,000円から3,599,999円 A÷(わる)4=B(千円未満の端数切捨)
B×(かける)2.8-(ひく)80,000円
3, 600,000円から6,599,999円 A÷(わる)4=B(千円未満の端数切捨)
B×(かける)3.2-440,000円
6, 600,000円から8,499,999円 A×(かける)0.9-1,100,000円
8,500,000円から A-1,950,000円

計算例1  給与収入が80万円の場合(A-550,000円)
800,000円-550,000円=250,000円
計算例2  給与収入が351万円の場合((A÷4)〈千円未満切捨〉×(かける)2.8-80,000円)
3,510,000円÷4=877,500円→877,000円×(かける)2.8-80,000円=2,375,600円

公的年金等収入にかかる雑所得の計算方法

65歳未満の人
公的年金等の収入額 A 公的年金等雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
1,299,999円まで A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円
1,300,000円から4,099,999円 A×(かける)0.75-275,000円 A×(かける)0.75-175,000円 A×(かける)0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 A×(かける)0.85-685,000円 A×(かける)0.85-585,000円 A×(かける)0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 A×(かける)0.95-1,455,000円 A×(かける)0.95-1,355,000円 A×(かける)0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

 

65歳以上の人(前年の12月31日現在)
公的年金等の収入額 A 公的年金等雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
3,299,999円まで A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円
3,300,000円から4,099,999円 A×(かける)0.75-275,000円 A×(かける)0.75-175,000円 A×(かける)0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 A×(かける)0.85-685,000円 A×(かける)0.85-585,000円 A×(かける)0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 A×(かける)0.95-1,455,000円 A×(かける)0.95-1,355,000円 A×(かける)0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

計算例1  64歳で公的年金収入が100万円の場合(A-600,000円)
1,000,000円-600,000円=400,000円
計算例2  70歳で公的年金収入が350万円の場合(A×(かける)0.75-275,000円)
3,500,000円×(かける)0.75-275,000円=2,350,000円

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得控除後の金額から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族(控除対象以外の者を含む)を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(控除対象以外の者も含む)を有する

  所得金額調整控除額=(給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×(かける)10%

  1.  給与所得控除後の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金に係る雑所得の合計金額が10万円を超える場合

  所得金額調整控除額=(給与所得控除後の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

注釈)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。

所得控除の種類と計算

所得控除について

所得控除とは、町・県民税を計算する際に所得から差し引かれる金額です。
所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得金額(課税標準額)に税率をかけて所得割を計算します。

1.雑損控除

前年中に災害や盗難、横領にあった場合、次のa、bのいずれか多い方の金額
・a{(損失額)-(保険金等により補てんされる金額)}-(総所得金額等)×(かける)10パーセント
・b(災害関連支出)-5万円

2.医療費控除(最高200万円)

本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を前年中に支払った場合に適用できます。

医療費控除額の計算は次のとおりです。(限度額200万円)


・前年の総所得金額等が200万円以上の人

 (医療費)-(保険金等で補てんされる金額)-10万円


・前年の総所得金額等が200万円未満の人
 (医療費)-(保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等)×(かける)5パーセント

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

一定の取組を行っている人が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合に適用できます。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の計算は次のとおりです。

スイッチOTC医薬品の購入費-12,000円(限度額88,000円)

(注釈)上記医療費控除との併用はできません。

(注釈)スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。

(注釈)一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断等の健康の保持推進及び疾病への予防の取組をいいます。

3.社会保険料控除(全額)

前年中に支払った健康保険料、年金保険料、失業保険料、介護保険料等

4.小規模企業共済等掛金控除(全額)

前年中に支払った小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金や地方公共団体が行う心身障害者扶養共済掛金

5.生命保険料控除

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る生命保険料控除
生命保険、医療保険、介護保険などを対象とした一般生命保険料控除の枠を分離し、医療保険、介護保険を対象とした介護医療保険料控除(適用限度額2万8千円)が新たに設けられ、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ3万5千円から2万8千円に引き下げられます。(適用上限額合計7万円)

保険料等控除額一覧
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払い保険料等×(かける)1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払い保険料等×(かける)1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

平成24年1月1日以前に締結した保険契約等に係る生命保険料控除
従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額3万5千円)が適用されます。(適用上限額 合計7万円)

保険料等控除額一覧
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払い保険料等×(かける)1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払い保険料等×(かける)1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額2万8千円)となります。(適用上限額 合計7万円)

  1. 新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額
  2. 旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額

6.地震保険料控除

前年中に(1)地震等損害の損失を補てんする目的の保険料又は掛金を支払ったとき、あるいは(2)火災保険、傷害保険、医療費保険等(平成18年12月31日までの契約締結で、満期返戻金等があり保険期間又は共済期間が10年以上のものに限る)の保険料又は掛金を支払ったとき
1.支払った保険料が(1)に係るものだけの場合

地震保険料控除額 = 支払った地震保険料等の合計額×(かける)1/2(上限25,000円)

2.支払った保険料が(2)に係るものだけの場合

地震保険料控除一覧
支払った保険料等の金額 地震保険料控除額
5,000円以下 支払った損害保険料等の全額
5,001円から15,000円 支払った損害保険料等の合計額×(かける)1/2+2,500円
15,001円から 10,000円

3.支払った保険料等が(1)及び(2)の両方である場合は、上記1.及び2.で計算した額の合計額(上限25,000円)

7.寄附金控除

平成21年度より寄附金税額控除に改正されました。税額控除の説明をご参照ください。

8.人的控除

・障害者控除
本人が障害者、又は同一生計配偶者及び扶養親族のうちに障害者がいる場合
(障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある人で法令に定める者は、特別障害者)
障害者………260,000円
特別障害者………300,000円
同居の特別障害者………530,000円

・ひとり親控除
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、現に婚姻をしていない者で、次の要件を満たす場合
 1.その者と生計を一にする子(他の者の扶養親族とされている場合を除き、前年の総所得金額等が48万円以下のもの) 
 2.前年の合計所得金額が500万円以下のもの
 3.その者と事実上婚姻関係と同様にあると認められるものがいないこと
ひとり親………300,000円

・寡婦控除
夫と死別又は離婚した後婚姻をせず、前年の合計所得金額が500万円以下の人で扶養親族で前年の総所得金額等が48万円以下のものを有する場合
もしくは、夫と死別後婚姻をせず、前年の合計所得金額が500万円以下の場合
寡婦………260,000円

・勤労学生控除
大学、高等学校、盲学校、養護学校などの学生や生徒で合計所得金額が75万円以下で、かつ所得のうち自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合
勤労学生………260,000円

・配偶者控除
前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者を有する場合で、かつ納税義務者の前年の
合計所得金額が1,000万円以下の場合

なお、控除額は納税義務者の前年の合計所得金額に応じて異なります。

詳しくは下表1をご覧ください。

また、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人は、老人控除対象配偶者に該当します。

注釈) 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円

    以下である納税義務者の配偶者をいいます。

 

・配偶者特別控除
前年の合計所得金額が48万円超133万円以下である配偶者を有する場合で、

かつ納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合

なお、控除額は納税義務者及び配偶者の前年の合計所得金額に応じて異なります。

詳しくは、下表2をご覧ください。

・扶養控除
前年の合計所得金額が48万円以下である扶養親族を有する場合
扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族、年齢70歳以上の人は老人扶養親族に該当します。
なお平成24年度から16歳未満の扶養親族については、廃止されました。
また、老人扶養親族のうち、納税義務者又は納税義務者の配偶者の直系尊属で、納税義務者または納税義務者の配偶者と同居している人は、同居老親等扶養親族に該当します。
扶養親族1人につき………330,000円
特定扶養親族1人につき………450,000円
老人扶養親族1人につき………380,000円
同居老親等扶養親族1人につき………450,000円

・基礎控除
納税者本人の合計所得金額に応じ、次の金額が控除されます。
2,400万円以下の場合………430,000円
2,400万円超2,450万円以下の場合………290,000円
2,450万円超2,500万円以下の場合………150,000円
2,500万円超………適用なし

税額の計算と控除

税額の計算

【所得金額】-【所得控除額】=【課税総所得金額】(千円未満端数切捨て)
注釈:所得控除額が総所得金額から控除しきれない場合は、分離所得から控除します。

町民税・県民税についてそれぞれ以下の計算で所得割額を計算します。
a【課税総所得金額】×(かける)【税率】=【算出税額】
b【分離課税の課税所得金額】×(かける)【税率】=【算出税額】
【算出税額a+b】-【税額控除額(調整控除・配当控除・外国税額控除等)】-【配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額】=【所得割額】(百円未満端数切捨て)

【町・県民税均等割額】+【町・県民税所得割額】=【町・県民税年税額】
注釈:町・県民税の税額は、均等割と所得割の合計額になります。

1.均等割とは、一定以上の所得がある人に同一の金額を負担していただくものです。

  • 町民税(年額)…3,500円
  • 県民税(年額)…1,800円
  • 均等割合計(年額)…5,300円

2.所得割とは、前年1年間の所得に応じて負担していただくものです。
・課税総所得金額及び課税退職所得金額に対する税額(退職所得は分離課税をされているものは除く)

町民税

  • 課税標準額…一律
  • 税率…6パーセント

県民税

  • 課税標準額…一律
  • 税率…4.025パーセント

注釈:税源移譲(国から地方へ)に伴って、超過累進税率であったものが平成19年度より一律の税率となりました。

・分離課税の税額

長期譲渡所得金額
(ア)一般の長期譲渡所得の場合
【町民税】課税長期譲渡所得金額×(かける)3.0パーセント
【県民税】課税長期譲渡所得金額×(かける)2.0パーセント
(イ)優良住宅地等のために土地等を譲渡した場合
a課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合
【町民税】課税長期譲渡所得金額×(かける)2.4パーセント
【県民税】課税長期譲渡所得金額×(かける)1.6パーセント
b課税長期譲渡所得金額が2,000万円超の場合
【町民税】48万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×(かける)3.0パーセント
【県民税】32万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×(かける)2.0パーセント
(ウ)居住用財産を譲渡した場合(居住期間が10年以上)
a課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
【町民税】課税長期譲渡所得金額×(かける)2.4パーセント
【県民税】課税長期譲渡所得金額×(かける)1.6パーセント
b課税長期譲渡所得金額が6,000万円超の場合
【町民税】144万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×(かける)3.0パーセント
【県民税】96万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×(かける)2.0パーセント
短期譲渡所得金額
(ア)一般の短期譲渡所得の場合
【町民税】課税短期譲渡所得金額×(かける)5.4パーセント
【県民税】課税短期譲渡所得金額×(かける)3.6パーセント
(イ)国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡所得の場合
【町民税】課税短期譲渡所得金額×(かける)3.0パーセント
【県民税】課税短期譲渡所得金額×(かける)2.0パーセント
株式等譲渡所得金額
【町民税】上場分 課税譲渡所得金額×(かける)3.0パーセント
      一般分 課税譲渡所得金額×(かける)3.0パーセント
【県民税】上場分 課税譲渡所得金額×(かける)2.0パーセント
      一般分 課税譲渡所得金額×(かける)2.0パーセント
先物取引に係る課税雑所得金額
【町民税】課税雑所得金額×(かける)3.0パーセント
【県民税】課税雑所得金額×(かける)2.0パーセント

上場株式等の配当に係る課税雑所得金額
【町民税】課税雑所得金額×(かける)3.0パーセント
【県民税】課税雑所得金額×(かける)2.0パーセント

税額控除

1.調整控除

国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲に伴う、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、住民税の所得割額から次の額が控除されます。

住民税の課税所得金額が200万円以下の場合
AとBのいずれか小さい額の5パーセント【町民税3パーセント・県民税2パーセント】
A所得税と住民税の人的控除額の差の合計額、B住民税の課税所得金額

住民税の課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}×(かける)5パーセント【町民税3パーセント・県民税2パーセント】
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円

人的控除額の差
控除の種類 差額
障害者控除 普通障害者 1万円
障害者控除 特別障害者 10万円
障害者控除 同居の特別障害者 22万円
ひとり親控除 父 1万円
母 5万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除 一般(納税義務者の合計所得金額 900万円以下) 5万円
配偶者控除 一般(納税義務者の合計所得金額  900万円超950万円以下) 4万円
配偶者控除 一般(納税義務者の合計所得金額  950万円超1,000万円以下) 2万円
配偶者控除 老人(納税義務者の合計所得金額 900万円以下) 10万円
配偶者控除 老人(納税義務者の合計所得金額  900万円超950万円以下) 6万円
配偶者控除 老人(納税義務者の合計所得金額  950万円超1,000万円以下) 3万円

配偶者特別控除(納税義務者の合計所得金額 900万円以下かつ配偶者の合計所得金額 48万円超50万円以下)

5万円

配偶者特別控除(納税義務者の合計所得金額 900万円以下かつ配偶者の合計所得金額 50万円超55万円以下)

3万円
 配偶者特別控除(納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下かつ配偶者の合計所得金額 48万円超50万円以下) 4万円
 配偶者特別控除(納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下かつ配偶者の合計所得金額 50万円超55万円以下) 2万円
 配偶者特別控除(納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下かつ配偶者の合計所得金額 48万円超50万円以下) 2万円
 配偶者特別控除(納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下かつ配偶者の合計所得金額 50万円超55万円以下) 1万円
扶養控除 一般 5万円
扶養控除 特定 18万円
扶養控除 老人 10万円
扶養控除 同居老親 13万円
基礎控除(合計所得金額2,400万円以下) 5万円
基礎控除(合計所得金額2,400万円超2,450万円以下)
基礎控除(合計所得金額2,450万円超2,500万円以下)

2.配当控除

配当の所得については、すでに法人の課税の対象になっているため、法人と個人の二重課税を調整するための制度です。
配当の所得がある場合、一定の金額を所得割額から控除することができます。
【配当所得】×(かける)【控除率】=【配当控除額】

配当所得に対する控除率
課税総所得金額等 1,000万円以下の場合
町民税
1,000万円以下の場合
県民税

1,000万円を超える場合
町民税

1,000万円を超える場合
県民税
利益の配当、剰余金の配当、特定株式投資信託の収益の分配等 1.6パーセント 1.2パーセント 0.8パーセント 0.6パーセント
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 0.8パーセント 0.6パーセント 0.4パーセント 0.3パーセント
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4パーセント 0.3パーセント 0.2パーセント 0.15パーセント

3.住宅借入金等特別税額控除

 住宅借入金等特別控除が令和3年分の所得税から控除しきれなかった場合、令和4年度の町民税・県民税所得割額から控除します。
 ただし、控除限度額は、下記のとおりです。

控除限度額
居住開始年月日 控除限度額
平成26年3月31日まで 所得税の課税総所得金額等の5%
(最大 97,500円)
平成26年4月1日から
令和3年12月31日
所得税の課税総所得金額等の7%
(最大 136,500円)

注意:平成26年4月1日から令和3年12月31日までの控除限度額は、8%又は10%の消費税率で住宅を取得した場合であり、それ以外における控除限度額は改正前と同様です。
注意:平成19年・20年に入居の方については、所得税での控除期間を15年に延長する特例措置が設けられているため、町・県民税での適用はありません。

4.寄附金税額控除

従来、所得控除のひとつであった「寄附金控除」が、地方税法の改正に伴って平成21年度課税から「税額控除」に改正・拡充されています。
控除の対象である寄附金も、従来からある住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社支部及び都道府県、市町村又は特別区に加えて、都道府県及び市町村の条例で指定した団体に対する寄附金も対象となります。
控除の対象となる具体的な寄附金は以下のとおりです。

(1)所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる法人(公益社団法人、公益財団法人、独立行政法人、日本支援センター、私立学校法に規定する学校法人、社会福祉法人)のうち、神奈川県内に主たる事務所もしくは事業所を有する法人または団体に対する寄附金

(2)神奈川県知事および神奈川県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う特定公益信託に対して支出した特定寄附金

(3)租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、その主たる事務所を県内に有する認定特定非営利活動法人等に係る寄附金

(4)地方税法第314条の7第1項第4号に基づき、町条例で規定された特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金

控除額は以下のとおりです。

1.町民税・県民税それぞれの控除対象寄附金の合計額
2.前年の総所得金額等×(かける)30パーセント
(1と2いずれか少ない方の金額)ー2千円=A
・県民税A×(かける)4パーセント=【県民税控除額】
・町民税A×(かける)6パーセント=【町民税控除額】
注釈:ふるさと納税
都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に次の「特例控除額」を、上記控除額に加算した金額が控除されます。
これにより、所得税における寄附金控除とあわせて概ね2千円を超える部分についてが、控除されることとなります。

注意:税制改正により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が導入されました。これにより、指定されていない地方団体に対して、令和元年6月1日以降に支出された寄附金は、ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象外となりますので、ご注意ください。詳しくは、下記「令和2年度から適用される住民税の税制改正」にてご確認ください。

特例控除額とは
下表の区分に対する割合を、都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金のうち、2千円を超える部分に乗じて求められた額=B
・県民税B×(かける)2/5=【県民税特例控除額(所得割額の概ね20パーセントが上限)】
・町民税B×(かける)3/5=【町民税特例控除額(所得割額の概ね20パーセントが上限)】

特例控除割合表

課税総所得金額から人的控除額の差額(調整控除参照)
を控除した金額
割合
195万円以下 84.895パーセント
195万円を超え330万円以下 79.79パーセント
330万円を超え695万円以下 69.58パーセント
695万円を超え900万円以下 66.517パーセント
900万円を超え1,800万円以下 56.307パーセント
1,800万円を超え4,000万円以下 49.16パーセント
4,000万円超え 44.055パーセント

 注釈:分離課税等がある場合は、上表とは異なる特例割合が適用されます。詳しくは、下記担当までお問合せください。

注釈)イベントの中止等によるチケット払戻請求権の放棄による寄附金税額控除

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための措置により、イベントが中止等となった際にそのチケットの払い戻しを受けることを辞退した場合、その金額分を寄附とみなし、寄附金税額控除を受けることができる制度が創設されました。
 また、控除の対象となるイベントは、文部科学大臣が指定したイベントになります。文部科学大臣が指定するイベントの詳細等については以下のリンク先をご確認ください。

5.外国税額控除

同じ所得に対する外国と日本との国際間の二重課税を調整するための制度です。
外国で所得税や住民税が課税された場合、外国の税額を同じ所得に対する日本の税額から差し引くことができます。
控除限度額
・所得税【その年分の所得税額】×(かける)【その年分の国外所得総額】÷【その年分の所得総額】
=【所得税控除限度額】・・・A
・県民税A×(かける)12パーセント=【県民税控除限度額】
・町民税A×(かける)18パーセント=【町民税控除限度額】
注釈:所得税で控除しきれない額があるときは、県民税から控除し、さらに控除しきれない額があるときは町民税から控除します。

6.配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

町・県民税の所得割の納税義務者が前年において配当割又は株式等譲渡所得割を課された場合において、翌年の4月1日の属する年度分の個人住民税の申告書(確定申告書を含む)にこれらに関する必要事項を記載した場合には、当該配当割額又は株式等譲渡所得割額を所得割から控除することができます。
計算方法
A 【税額控除(配当割額及び株式譲渡所得割額控除額を除く)後県民税所得割額】
-【(配当割額又は株式等譲渡所得割額)×(かける)2/5】
B 【税額控除(配当割額及び株式譲渡所得割額控除額を除く)後町民税所得割額】
-【(配当割額又は株式等譲渡所得割額)×(かける)3/5】
C A及びBで控除しきれなかった金額(控除不足額)があるときは、当該年度の町・県民税に充当し、さらに残額がある時は還付、若しくは未納に係る町の徴収金に充当します。

申告と納税

申告

個人の町・県民税は、町が資料をもとに税額を計算し、納税義務者に納税通知書を交付することにより納税義務が発生します。
そのため、町が適正な課税を行うには、納税者による町・県民税の申告書を提出していただく必要があります。

申告をしなければならない人(その年の1月1日現在、寒川町に住んでいた人で次に該当する人)
・前年中(1月から12月)に所得があった人
・給与所得者で勤務先から寒川町長あてに給与支払報告書の提出がなかった人
・給与所得以外に他の所得(配当、不動産、雑所得など)があった人
注釈:所得税の確定申告が不要な給与所得以外の所得(20万円以下の配当、不動産、雑所得など)があった人でも町・県民税の申告は必要になります。
・2ヶ所以上の支払者から給与等の支払を受けた人
・町・県民税のみ雑損控除や医療費控除を受けようとする人
・前年中所得のなかった人(遺族年金、障害者年金等を受給している人も含む)で、ご家族の扶養控除の対象となっていない人

申告をしなくてもよい人
・前年中の所得について所得税の確定申告書を税務署に提出した人
・前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から寒川町長あてに給与支払報告書が提出されている人
・前年中の所得が公的年金等だけで、支払者から寒川町長あてに支払報告書が提出されている人
(社会保険料控除、生命保険料控除等の各種控除を受けようとする人は、町・県民税の申告が必要になります。)

納税

個人の町民税は、県民税とあわせて町に納税することとされています。
納税のしかたには3種類の方法があり、所得の種類によって7パターンに分類されます。

普通徴収(個人納付)

納税義務者あてに納税の通知をし、納税者個人が同封の納付書により1年分の税額を4回に分けて納税していただく方法です。
納税通知書は、毎年6月に納税義務者に郵送されます。

給与特別徴収(給与天引)

事業所(特別徴収義務者)を通して、納税義務者に通知し、事業所が毎月の給与から税額を天引きし、1年分の税額を12回に分けて納税していただく方法です。
税額通知書は、毎年5月に事業所あてに郵送され、事業所から納税義務者個人に配付されます。

年金特別徴収(年金天引)

納税義務者あてに納税の通知をし、同時に年金保険者(厚生労働大臣等の特別徴収義務者)にも通知します。年金保険者が毎回(通常は偶数月)の年金支払い時に税額を天引きし、納税していただく方法です。
納税通知書は、毎年6月に納税義務者に郵送されます(普通徴収の納税通知書と兼ねます)。
注釈)高齢化社会が今後も進展することが予想されるなか、徴収の効率化や納税者の便宜を図る(支払のために、役場や金融機関に足を運ぶ手間が省ける)ことなどから、地方税法が平成20年4月30日に改正され、年金から個人住民税(町・県民税)を天引きする特別徴収が平成21年10月から始まります。

特別徴収の対象となる方
その年度の4月1日現在、65歳以上で公的年金等の支給を受けており、かつ、介護保険料の特別徴収対象者となっています。ただし、老齢基礎年金等の年額が18万円以下の場合や、所得税や介護険料等の社会保険料を差し引いた残額が住民税額よりも少ない場合などは、今までどおり普通徴収となります。

特別徴収の対象となる税額
公的年金等に対する部分のみとなります。公的年金等以外の所得(営業や不動産など)の部分については、今までどおり普通徴収となります。

退職所得の課税特例

あらまし

退職所得に対する個人の町・県民税については、退職手当の支払者が所得税と同様に給与など他の所得とは別にして税額を計算し、その退職手当から天引きして町に納めていただきます。(現年分離課税)

課税する市町村と納税義務者

退職手当の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在にお住まいの市町村が課税します。
なお、1月1日現在に生活保護法の規定による生活扶助を受けている人や、同じく1月1日現在に国内に住所がない人、退職手当の収入金額が退職手当控除額よりも少ない人は課税されません。

退職手当の申告

退職手当の支払いを受ける人は、その支払いを受ける日までに「退職所得申告書」(所得税の「退職所得の受給に関する申告書」と同一様式)を支払者経由で1月1日現在にお住まいの市町村長に提出することとなっています。(ただし、この申告書は支払者が受理した段階で市町村長に提出したものとみなされ支払者が保管します)

 税額計算

次のとおり、退職手当等は3種類あり、税額の計算のうち、課税退職所得の計算がその種類ごとに異なります。詳しくは下記の税額計算のとおりです。

・(通常)退職手当等

・特定役員退職手当等(役員勤続年数が5年以下の人が受け取る退職手当等)

・短期退職手当等(勤続年数が5年以下の人が受け取る退職手当等で、特定役員退職手当等に該当しないもの)

税額計算

税額

町民税=課税退職所得の金額×(かける)6パーセント(100円未満切捨)
県民税=課税退職所得の金額×(かける)4パーセント(100円未満切捨)

課税退職所得の金額

(通常)退職手当等の場合

課税退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×(かける)1/2(1,000円未満切捨)

特定役員退職手当等の場合

特定役員退職手当等の場合は、2分の1課税が適用されません。

課税退職所得=収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨)


短期退職手当等の場合

短期退職手当等の場合は、退職所得(収入金額-退職所得控除額)が300万円を超える部分について、2分の1課税が適用されません。

よって、課税退職所得金額は、退職所得(収入金額-退職所得控除額)のうち、300万円を超える部分と300万円以下の部分でそれぞれに計算をしたものを合計して算出します。

課税退職所得金額=A(300万円を超える部分)+B(300万円以下の部分)

A=収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨)

B=(収入金額-退職所得控除額)×(かける)1/2(1,000円未満切捨)

退職所得控除額

・勤続年数が20年以下の場合→40万円×(かける)勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
・勤続年数が20年を越える場合→800万円+70万円×(かける)(勤続年数-20年)
なお、退職手当を受ける人が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記計算に100万円が加算されます。

勤続年数

引き続き勤務した実際の勤続期間にしたがって計算します。ただし、1年に満たない月数がある時はこれを切り上げます。


具体的な計算例

例1 退職手当収入額2,100万円、勤続年数31年6月の場合
(2,100万円-(800万円+70万円×(かける)(32年-20年)))×(かける)1/2=230万円
・町民税230万円×(かける)6パーセント=138,000円
・県民税230万円×(かける)4パーセント=92,000円


例2 退職手当収入額800万円、勤続年数18年11月の場合
(800万円-40万円×(かける)19年)×(かける)1/2=20万円
・町民税20万円×(かける)6パーセント=12,000円
・県民税20万円×(かける)4パーセント=8,000円

関連リンク

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神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:421、422、423)
ファクス:0467-74-1385
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