令和6年度から適用される住民税の税制改正

更新日:2024年01月08日

ページID : 17995

令和6年度から適用される主な税制改正は次のとおりです

  1. 均等割の臨時的措置の終了及び森林環境税の導入
  2. 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
  3. 国外居住親族に係る扶養控除の見直し

 

1.均等割の臨時的措置の終了及び森林環境税の導入

個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から一人年額1,000円を負担いただくものです。

前述のとおり、個人町県民税の均等割が1,000円減額となり、森林環境税が1,000円加算されるため、実質的な負担額は令和5年度までと変わりません。

詳しくは下記内部リンクをご参照ください。

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分確定申告)以降、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等について、所得税と個人住民税の課税方式を統一させることとなります。

扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

詳しくは下記内部リンクをご参照ください。

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直しについて

令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、原則として扶養控除の対象とすることができなくなります。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、扶養控除の対象とすることができます。

  1. 留学していて、日本に住所・居所を有しなくなった場合
  2. 障がい者である場合
  3. 扶養者から、前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている場合

詳しくは下記外部リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課町民税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:421、422、423)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ