令和2年度から適用される住民税の税制改正

更新日:2020年03月16日

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ふるさと納税の見直し

対象となる地方団体の指定

税制改正により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が導入されました。

具体的には、総務大臣が一定の基準に適合した地方団体(都道府県、市町村又は特別区)をふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額分)の対象として指定する制度です。

対象となる地方団体については、総務省HPにてご確認ください。            

指定外地方団体への寄附の取り扱い

指定外地方団体に対して、令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象外になります。

なお、個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税に係る寄附金税額控除の基本控除は従来どおり対象となります。

また、ふるさと納税ワンストップ特例制度(注1)を利用される場合は、個人住民税に係る寄附金税額控除の申告特例控除分は対象外となりますが、個人住民税に係る寄附金税額控除の基本控除は従来どおり対象となります。

(注1)ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる制度です。なお、同特例の適用には、納税先の自治体数が5団体以内である等の一定の条件があります。

住宅借入金等特別税額控除の見直し

消費税引き上げによる需要変動平準化等のため、所得税及び住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間が延長されます。

また、延長された期間における所得税の住宅借入金等特別税額控除額(住宅借入金等特別控除可能額)については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。

詳細は次のとおりです。

適用期間の延長

所得税及び住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間が、現行の10年間から13年間に延長されます。

なお、1年目から10年目までの住宅借入金等特別税額控除は、現行制度と同様です。

適用条件

・住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供すること。

・住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であること。

所得税の住宅借入金等特別税額控除額(住宅借入金等特別控除可能額)

延長期間(11年目から13年目まで)の各年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除額(住宅借入金等特別控除可能額)は次のとおりです。

一般住宅の場合

次に掲げる金額のいずれか少ない金額

 ・ 住宅借入金等の年末残高(上限4,000万円) ×(かける) 1%

 ・ (住宅の取得等の対価の額または費用の額-当該住宅の取得等の対価の額または

   費用の額に含まれる消費税額等)(上限4,000万円)×(かける)  2% ×(かける) 3

認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の場合

次に掲げる金額のいずれか少ない金額

 ・ 住宅借入金等の年末残高(上限5,000万円) ×(かける) 1%

 ・ (住宅の取得等の対価の額または費用の額-当該住宅の取得等の対価の額または

   費用の額に含まれる消費税額等)(上限5,000万円) ×(かける) 2% ×(かける) 3

住民税の住宅借入金等特別税額控除額

住民税の住宅借入金等特別税額控除額は、住宅借入金等特別税額控除を所得税から引き切れない場合に限り、適用されます。

延長期間(11年目から13年目まで)の各年度分の住民税の住宅借入金等特別税額控除額は次のいずれか少ない額となります。

・各年分の住宅借入金等特別税額控除(住宅借入金等特別控除可能額)のうち、当該年分の所得税額で控除しきれなかった額

・所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた額(最高136,500円)

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