令和5年度から適用される住民税の税制改正

更新日:2022年10月31日

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令和5年度から適用される主な税制改正は次のとおりです

  1. 住宅借入金等特別税額控除における適用期限の延長等
  2. 町・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
  3. セルフメディケーション税制の見直し

 

1.住宅借入金等特別税額控除における適用期限の延長等

概要

  • 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長されます(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象)
  • 適用対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下に引き下げられます(改正前:3,000万円以下)。
  • 令和4年から令和7年までに入居した場合の控除率が0.7パーセントに引き下げられます(改正前:1パーセント)。

町・県民税における住宅借入金等特別税額控除限度額

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で翌年度分の住民税から控除する措置について、見直しを行います。

町・県民税における住宅借入金等特別税額控除限度額は、次の表のとおりです。

住宅借入金等特別税額控除限度額表
入居年月日 平成21年1月から
平成26年3月まで
平成26年4月から
令和3年12月まで
(注1)
令和4年1月から
令和7年12月まで
(注2)(注3)
控除限度額 課税総所得金額等×(かける)5パーセント
(最高97,500円)
課税総所得金額等×(かける)7パーセント
(最高136,500円)
課税総所得金額等×(かける)5パーセント
(最高97,500円)

上記表内の課税総所得金額等とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセント又は10パーセントである場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じ限度額となります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合(注文住宅の新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末に請負契約を、分譲住宅の取得等の場合は令和2年12月から令和3年11月末に売買契約を締結している場合)は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合と同じ控除限度額の適用対象となる場合があります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

町・県民税における住宅借入金等特別税額控除の控除期間

町・県民税における住宅借入金等特別税額控除の控除期間は、次の表のとおりです。

宅借入金等特別税額控除の控除期間表
  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年から令和7年  13年
その他の新築住宅 令和4年から令和5年  13年
令和6年から令和7年  10年
既存住宅 令和4年から令和7年  10年

 

参考ホームページ

 

なお、確定申告等、住宅ローン控除の適用に関する手続きは、国税庁ホームページでご確認いただくか、税務署へお問い合わせください。

藤沢税務署

電話:0466-22-2141

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時

(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く。)

2.町・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の改正により令和4年1月1日から成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられたことに伴う、税法上の扱いは以下のとおりです。

未成年の非課税措置

未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、町・県民税の非課税措置を受けることができます。

成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳未満が対象となり、18歳または19歳は未成年者の対象とならないこととなりました。

未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円(注1)を超える場合は課税されます。

未成年者対象年齢比較表
未成年者の対象範囲
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

 18歳未満(注2)
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

(注1)扶養親族がいる場合等は、町・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。非課税範囲の詳細は下記ページでご確認ください。

(注2)未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税となりません。

3.セルフメディケーション税制の見直し

対象をより効果的なものに重点化した上で、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用期限が令和4年1月1日から令和8年12月31日まで5年間延長されました。

また、手続きの簡素化のため、一定の取組の実施を証明する第三者作成書類(定期健康診断の結果通知表等)は5年間自己で保管することとし、税務署等からの求めがない限り提出や提示は不要となりました。

この改正は令和4年分以降の確定申告(令和5年度以降の住民税申告)から適用されます。

セルフメディケーション税制対象品目一覧等、詳細は下記ホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課町民税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:421、422、423)
ファクス:0467-74-1385
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