平成31年度から適用される住民税の税制改正
平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正することとなりました。
配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
配偶者控除の改正内容
配偶者控除の控除額について、納税義務者本人の所得制限が設けられました。
具体的には、納税義務者本人の所得に応じて、配偶者控除額が逓減または消失する
仕組みとなり、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除
の適用はできないこととされました。
具体的な控除額等は下表1のとおりです。
配偶者特別控除の改正内容
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の限度額が引き上げられました。
また、控除額は、納税義務者およびその配偶者の合計所得金額に応じて、逓減・消滅する
仕組みとなりました。
具体的な控除額等は下表2のとおりです。
なお、現行制度と同様に、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、納税義務
者における配偶者特別控除の適用はありません。
表2(配偶者特別控除) (PDFファイル: 277.8KB)
イメージ図(配偶者特別控除改正) (PDFファイル: 48.7KB)
改正における注意点
非課税基準等への影響について
配偶者特別控除の改正により、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得
金額の上限が引き上げられましたが、配偶者の合計所得金額が38万円を超える場合は、
以下の点にご注意ください。
・町民税・県民税の非課税基準の人数に含まれません。
・配偶者が障害をお持ちであっても、障害者控除の対象となりません。
扶養控除について
配偶者以外の親族に関する扶養控除の適用条件に変更はありません。
町民税・県民税の課税について
配偶者控除及び配偶者特別控除の対象者に対しても、通常、合計所得金額が32万円
(給与収入97万円)を超えた場合には、町民税・県民税が課税されます。(一部例外あり)
所得税または町民税・県民税の申告について
本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合で、同一生計配偶者がいる人は、
必要に応じて、所得税の確定申告または町民税・県民税申告にて、その旨の申告をして
ください。
(同一生計配偶者…本人と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が38万円以下である人)
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更新日:2018年12月27日