郵送での申請書

更新日:2026年04月23日

ページID : 3185
郵送での申請書の詳細
申請書類

郵送での戸籍等交付申請書(PDFファイル:157.8KB)

郵送での戸籍等交付申請書(見本)(PDFファイル:166.5KB)

 

郵送での住民票の写し交付申請書(PDF:77KB)

 

郵送による転出届(PDFファイル:89KB)

 

委任状(PDFファイル:88.4KB)

手数料

郵送での戸籍等交付申請
・
現在戸籍 1通につき450円
・除籍・改製原戸籍 1通につき750円
・附票・身分証明 1通につき300円
 

郵送での住民票の写し交付申請
 1通につき300円
 

郵送での転出届
 無料

申請に必要なもの

郵送での戸籍等交付申請
・
申請書
・本人確認書類のコピー
・手数料分の定額小為替(詳細は次をご覧ください。)
・切手を貼り、宛名を書いた返信用の封筒
 

郵送での住民票の写し交付申請
・
申請書
・本人確認書類のコピー
・手数料分の定額小為替(詳細は次をご覧ください。)
・切手を貼り、宛名を書いた返信用の封筒

代理での申請の場合は、委任状が必要です

 

第三者による請求

・申請書

・申出者の氏名及び住所の分かる書類

・疎明資料

・申出書と請求者との関係が分かる書類

・請求者の本人確認書類

・手数料分の定額小為替(詳細は次をご覧ください。)

・切手を貼り、宛名を書いた返信用の封筒

法人の場合は、法人の所在が分かる書類(登記簿謄本等)を同封し、申請書には社判が必要です。
 詳しくは関連ページをご確認ください

 

郵送での転出届
・
申請書
・本人確認書類のコピー
・切手を貼り宛名を書いた返信用の封筒

定額小為替の注意事項
  •  地方自治法施行令第百五十六条の規定により、手数料分の額を超えた定額小為替は使用できませんので、手数料と同額分をご送付ください。

複数枚請求の場合は、1通あたりの手数料の倍数枚の為替になります。

例:住民票(1通300円)を3通請求 → 900円分の定額小為替

 

  • 定額小為替の有効期間は、発行の日から6ヵ月です。残りの有効期間が1週間以上あるものをご送付ください。発行から6ヵ月を経過したものは換金できませんので、再度有効な定額小為替を送付いただくことになります。

 

  • 表・裏ともに記入欄がありますが、必ず、何も書かずに送付してください。記入されると換金できない場合があり、再度定額小為替を送付いただくことになります。
郵送先

〒253-0196

神奈川県高座郡寒川町宮山165番地

町民窓口課総合窓口担当

(郵便番号と「町民窓口課総合窓口担当」だけの記載でも届きます。)

関連ページ

住民票の写しを取得する

証明発行

住民異動

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-37-3688
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ