郵送での申請書

更新日:2024年09月30日

ページID : 8297
郵送での申請書の詳細
申請書類

郵送での戸籍等交付申請書(PDFファイル:112.4KB)

郵送での戸籍等交付申請書(見本)(PDF:143KB)

 

郵送での住民票の写し交付申請書(PDF:77KB)

 

郵送による転出届(PDFファイル:89KB)

 

委任状(PDFファイル:88.4KB)

手数料

郵送での戸籍等交付申請
現在戸籍 1通につき450円
・除籍・改製原戸籍 1通につき750円
・附票・身分証明 1通につき300円
 

郵送での住民票の写し交付申請
 1通につき300円
 

郵送での転出届
 無料

申請に必要なもの

郵送での戸籍等交付申請
申請書
・本人確認書類のコピー
・手数料分の定額小為替(詳細は次をご覧ください。)
・切手を貼り、宛名を書いた返信用の封筒
 

郵送での住民票の写し交付申請
申請書
・本人確認書類のコピー
・手数料分の定額小為替(詳細は次をご覧ください。)
・切手を貼り、宛名を書いた返信用の封筒

代理での申請の場合は、委任状が必要です

 

第三者による請求

・申請書

・申出者の氏名及び住所の分かる書類

・疎明資料

・申出書と請求者との関係が分かる書類

・請求者の本人確認書類

・手数料分の定額小為替(詳細は次をご覧ください。)

・切手を貼り、宛名を書いた返信用の封筒

法人の場合は、法人の所在が分かる書類(登記簿謄本等)を同封し、申請書には社判が必要です。
 詳しくは関連ページをご確認ください

 

郵送での転出届
申請書
・本人確認書類のコピー
・切手を貼り宛名を書いた返信用の封筒

定額小為替の注意事項
  •  地方自治法施行令第百五十六条の規定により、手数料分の額を超えた定額小為替は使用できませんので、手数料と同額分をご送付ください。

複数枚請求の場合は、1通あたりの手数料の倍数枚の為替になります。

例:住民票(1通300円)を3通請求 → 900円分の定額小為替

 

  • 定額小為替の有効期間は、発行の日から6ヵ月です。残りの有効期間が1週間以上あるものをご送付ください。発行から6ヵ月を経過したものは換金できませんので、再度有効な定額小為替を送付いただくことになります。

 

  • 表・裏ともに記入欄がありますが、必ず、何も書かずに送付してください。記入されると換金できない場合があり、再度定額小為替を送付いただくことになります。
郵送先

〒253-0196

神奈川県高座郡寒川町宮山165番地

町民窓口課総合窓口担当

(郵便番号と「町民窓口課総合窓口担当」だけの記載でも届きます。)

関連ページ

住民票の写しを取得する

証明発行

住民異動

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ