青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会

更新日:2026年06月01日

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 青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会は、青少年の指導等に関する総合的施策の樹立につき必要な事項の調査審議することや、いじめの防止等に関係する関係行政機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を調査審議する機関であり、関係行政機関の職員、学識経験を有する者による18人以内で構成されています。

 これまで町では、「地方青少年問題協議会法」第1条の規定に基づき、寒川町青少年問題協議会として、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること等を目的に協議会を運営してまいりました。

 こうした中、上位法令である「地方青少年問題協議会法」の一部改正や、いじめの予防的対応など、青少年を取り巻く環境が協議会設置当時から大きく変化していることを踏まえ、町として協議会の在り方を検討した結果、青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会として審議内容や委員構成を改め、青少年の現状に沿った協議会に改正することになりました。

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会議録

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