(変更点3)「分け方・出し方」が変わります。

更新日:2024年11月20日

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令和7年4月1日からの収集方法の変更について

寒川町では、ごみ・資源物の更なる減量化・再資源化を目指し、令和7年4月1日から、ごみ・資源物の収集方法について変更を行います。

変更となる内容は、大きく「(1)収集日程」「(2)収集場所」、「(3)分け方・出し方」です。

このページでは、変更内容の「(3)分け方・出し方」について説明しています。

主な変更内容

可燃ごみ・不燃ごみ

新しく「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」を導入します

令和7年4月1日から、ごみ指定袋は「可燃・不燃兼用」に変更となります。

(注意:プラスチック製容器包装指定袋には変更ありません)

新しい「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」

  • バイオマス含有により、環境に配慮した袋となります。
  • 可燃ごみと不燃ごみは、一緒に入れて、同時に出すことはできません。
  • 草や葉を出す際は、ごみ指定袋以外の透明な袋でも使用を可能とします。
  • 新しく特大サイズを追加し、全部で4サイズになります。
  • 新しい「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」の販売開始は、令和7年2月からとなります。(注意:令和7年4月1日以前に、新しい「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」を使用して、「可燃ごみ」や「不燃ごみ」を出しても、回収は行います)
新しい「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」
ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)の価格

特大サイズ(60ℓ(リットル))相当)

(タテ約65cm×ヨコ約50cm×マチ約25cm)

5枚入り、300円(税抜)

大サイズ(35ℓ(リットル)相当)

(タテ約54cm×ヨコ約35cm×マチ約17cm)

20枚入り、700円(税抜)

中サイズ(20ℓ(リットル)相当)

(タテ約45cm×ヨコ約33cm×マチ約17cm)

25枚入り、500円(税抜)

小サイズ(10ℓ(リットル)相当)

(タテ約37cm×ヨコ約26cm×マチ約14cm)

30枚入り、300円(税抜)

(注意:タテの長さについては、持ち手部分を除いた袋部分のみの寸法です)

 「乳幼児紙おむつ用ごみ袋無償配布のお知らせ」

(注意:「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」の導入に伴う、「乳幼児紙おむつ用ごみ袋無償配布(子育て支援課事業)」の対応については、上記のページをご参照ください。

旧ごみ指定袋(可燃ごみ用)

これまでのごみ指定袋(可燃ごみ用)の使用期限は、令和7年5月末日までとなります。ご注意ください。

(注意:使用期限を過ぎて、旧「ごみ指定袋(可燃ごみ用)」がお手元に残る場合には、資源物等を出す際の「透明な袋」としてご利用ください)

袋の結び方

ごみ等を出すときは、袋の中に納めてから、口を結んで出してください。

  • ごみ等が袋からはみ出さないようにしてください。一部分がはみ出ていると回収されません。
  • 袋の口を結ばず、テープ等でとめたものは、回収されません。

「可燃ごみ」

現行

令和7年4月1日から
  • 「ごみ指定袋(可燃ごみ用)」を使用して、袋の口を結んで、ごみ集積所に出してください。
  • 新しい「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」を使用して、袋の口を結んで、ごみ集積所に出してください。

「不燃ごみ」

令和7年度からは、「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」の使用が必要になります。

現行 令和7年4月1日から
  • 80センチメートル×(かける)50センチメートル×(かける)50センチメートル以下、20キログラムまでのものを、ごみ集積所に出すことができます。(注意:それ以上の大きさのものは、「大型ごみ」)
  • 袋を使用する場合は、「透明・半透明の袋」を使用してください。
  • ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)に入るもので、20キログラムまでのものを、ごみ集積所に出すことができます。(注意:それ以上の大きさのものは、「大型ごみ」)
  • 新しい「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」を使用して、袋の口を結んで出してください。

不燃ごみを出すときの袋の使い方

  • 不燃ごみを出すときは、「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」を使用してください。「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」を使用しないと回収しません。
  • 例外として、「かさ」のみ、特大サイズのごみ指定袋を使用した場合、一部はみ出ていても回収します(注意:大サイズ以下の袋を使用し、はみ出ている場合には回収しません)
  • 「かさ」以外の長柄のものは、ごみ指定袋からはみ出ている場合、回収しません(注意:特大サイズの袋を使用した場合でも回収しません)
  • 電子レンジ等の大きなものも、必ず袋の口を結んで出してください(注意:テープで口を閉じる等も不可。袋の口が結べないものは「大型ごみ」として出してください)
  • ごみ指定袋からごみがはみ出ていると回収しません(注意:テープ等で袋の口を留めるのも不可。入るサイズの袋を使用するか、袋に入るサイズまで小さく切る等するか、「大型ごみ」として出してください)

電池の出し方

  • 電池(乾電池・ボタン電池(BR・CR)は、これまで通り、他の不燃ごみとは分け、透明な袋で別に出してください。(注意:この際、使用する透明な袋は、新しい「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」でなくても回収します)
  • 充電式電池(リチウムイオン、ニッケル水素)は、「使用済小型家電」へ。
  • 充電式電池(ニカド、その他)やBR・CR以外のボタン電池は、回収協力店やメーカーへ。

ガラス製品、刃物類の出し方

  • ガラス製品や刃物(包丁、ナイフ等)は、袋が破れないように、新聞紙等に包んだ上で、ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)に入れ、袋の口を結んでだしてください。
  • 刃物やガラスを入れたごみ指定袋には、「危険」等の表示をしてください(注意:他の不燃ごみと、同じ袋に入れて出しても回収します)

剪定枝(可燃粗大ごみ)

「剪定枝」の区分を新設します。

令和7年4月1日からは、「可燃粗大ごみ」の区分を廃止し、新しく「剪定枝」の区分を新設します。

「可燃粗大ごみ」区分廃止
令和7年4月1日から
  • 区分を廃止します。今後は、「剪定枝」、「可燃ごみ」、「大型ごみ」として出してください。

庭木などの生木を剪定、伐採したもので、加工していない枝木、幹のことです。 

「剪定枝(新設)」
令和7年4月1日から
  • 長さ50センチメートル以下、直径10センチメートル以下までの枝木、幹を「剪定枝」として、ごみ集積所に出せます。(注意:長さ50センチメートル超え2メートル以下、直径10センチメートル超え20センチメートル以下のものは「大型ごみ」。それ以上の大きさは「町で収集・処理できないもの」となります。このサイズの取扱いは、「可燃粗大ごみ」から変更ありません)
  • 木材(木の板や棒など)や草や葉は「可燃ごみ」となります。(注意:枝木についた葉は「剪定枝」」として出すことができます。
  • 剪定した枝木などは、泥を落として、小さくひもで束ねて出してください。
  • 袋に入れて出さないでください。

古紙・段ボール

「段ボール」の区分を新設します。

令和7年4月1日からは、「古紙」の区分より、新しく「段ボール」を分けて、区分を新設します。

「段ボール」新設
令和7年4月1日から
  • 新設する「段ボール」の日に出してください。
  • たたんでから、ひもで十文字に縛って出してください。
  • 「古紙」の「段ボール」としていた「厚紙(ボール紙、菓子箱、ラップの芯等)」は、令和7年4月1日からは、「古紙」の「本・雑誌・ざつ紙」として出してください。

「古紙」

現行

令和7年4月1日から
  • それぞれの区分毎(「新聞」「本・雑誌・ざつ紙」「飲料用紙パック」「段ボール」)に定められた方法で、「ごみ集積所」に出してください。
  • それぞれの区分毎(「新聞」「本・雑誌・ざつ紙」「飲料用紙パック」)に定められた方法で、「ごみ集積所」に出してください。(注意:ボール紙等の厚紙は、「本・雑誌・ざつ紙」の区分になります)

(注意:「古紙」を出すときに「段ボール」を容器として使用しないでください) 

資源物(びん、かん、ペットボトル、廃食用油、金属類、スプレーかん)

透明な袋を使用して、ごみ集積所に出してください。

資源物置場の廃止に伴い、これまで、前日に配布していたコンテナやネット袋の配布も廃止します。令和7年4月1日以降は、各自で透明な袋を使用して、袋の口を結んでごみ集積所に出してください。

「資源物」の出し方について

  • 資源物は、これまで同一の日に出していただいておりましたが、令和7年4月1日以降は、収集日をそれぞれの区分ごとに分割します。
  • 資源物置場の廃止に伴い、これまで、前日に配布していたコンテナやネット袋の配布も廃止します。令和7年4月1日以降は、各自で中身が見える透明な袋を使用して、袋の口を結んでごみ集積所に出してください。
  • 新しく透明な袋を使用するのは、「びん」「かん」「ペットボトル」「廃食用油」「金属類」「スプレーかん」です。

  (注意:「蛍光灯・水銀式体温(血圧)計」は、これまでどおり、新聞紙に包むか、購入時の箱に入れてだしてください)

  (注意:「衣類布類」は、これまでどおり、透明な袋に入れて出してください)

  • 資源物を出す際に、使用する透明な袋については、中身が見える透明な袋であれば、指定はありません。

  (注意:町の指定袋程度の透明度のものを使用してください)

資源物を出す際の中身が見える透明な袋について

  • 資源物を出す際に使用する透明な袋については、中身が見える透明な袋であれば、指定はありません。

  (注意:乳白色などの中身の見えにくい袋は使用しないでください。その場合には、回収しません)

  • 中身の見える透明な袋を使用してください。(乳白色などの袋では中身がみえません)
  • 中身が飛び散らないように、袋の口は結んで出してください。
  • 出す量が少量であっても、必ず透明な袋を使用してください。

  (注意:袋を使用していないと、回収しません)

金属類

「金属類」のサイズを変更します。

令和7年4月1日から、「金属類」としてごみ集積所に出せるサイズが変わります。

金属類

現行

令和7年4月1日から
  • 80センチメートル×(かける)50センチメートル×(かける)50センチメートル以下、20キログラムまでのものが「資源物置場」に出せます。
  • 「資源物置場」に配布される「コンテナ」に入れてください。
  • 50センチメートル×(かける)50センチメートル×(かける)50センチメートル以下、20キログラムまでのものが「ごみ集積所」に出せます。
  • 「ごみ集積所」に、「中身が見える透明な袋」に入れ、袋の口を結んで出してください。

スプレーかん(殺虫剤、整髪料、カセットボンベ、等)

「スプレーかん」の区分を新設します

令和7年4月1日から、「かん」の区分より、新しく「スプレーかん」の区分を分けて、新設します。

「スプレーかん」新設

現行

令和7年4月1日から
  • 中身を使い切ったあと、「かん」として、「資源物置場」に配布される「ネット袋」に入れて出してください。
  • キャップやノズルを外して出してください。
  • 必ず穴をあけて出してください。
  • 中身を使い切ったあと、「スプレーかん」として、「ごみ集積所」に「中身が見える透明な袋」に入れ、袋の口を結んで出してください。
  • 誤噴射防止のため、キャップやノズルをつけたまま出してください。
  • 穴をあけずに出すことができます(穴があいていても回収します)

スプレーかんとして出せないもの

  • 食料品用のかん  「かん」へ

  (注意:エンジンオイルやライターオイルのかん、一斗かんなどは「金属類」)

  • 塗料(ペンキ)用のかん → 「不燃ごみ」へ

  (注意:エンジンオイルやライターオイルのかん、一斗かんなどは「金属類」)

  • ガスボンベ(プロパンガスのボンベ等)  「町では収集・処理できないもの」

  (注意:カセットボンベ(カセットコンロ用)は「スプレーかん」として出せます)

  • 炭酸水用ガスカートリッジ → 「町では収集・処理できないもの」
  • 消火器 → 消火器リサイクルへ

  (注意:消化スプレーは、「スプレーかん」として出せます)

  • 燻煙剤(防虫・防カビ等) → 中身を使い切ってから、「不燃ごみ」へ

この記事に関するお問い合わせ先

環境課資源廃棄物担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:431、433、434、436)
ファクス:0467-74-1385
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