(変更点3)「分け方・出し方」が変わります。
令和7年4月1日からの収集方法の変更について
寒川町では、ごみ・資源物の更なる減量化・再資源化を目指し、令和7年4月1日から、ごみ・資源物の収集方法について変更を行います。
主な変更内容
可燃ごみ・不燃ごみ
新しく「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」を導入します
令和7年4月1日から、ごみ指定袋は「可燃・不燃兼用」に変更となります。
(注意:プラスチック製容器包装指定袋には変更ありません)
新しい「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」
- バイオマス含有により、環境に配慮した袋となります。
- 可燃ごみと不燃ごみは、一緒に入れて、同時に出すことはできません。
- 草や葉を出す際は、ごみ指定袋以外の透明な袋でも使用を可能とします。
- 新しく特大サイズを追加し、全部で4サイズになります。
- 新しい「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」の販売開始は、令和7年2月からとなります。(注意:令和7年4月1日以前に、新しい「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」を使用して、「可燃ごみ」や「不燃ごみ」を出しても、回収は行います)

特大サイズ(60ℓ(リットル))相当) (タテ約65cm×ヨコ約50cm×マチ約25cm) |
5枚入り、300円(税抜) |
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大サイズ(35ℓ(リットル)相当) (タテ約54cm×ヨコ約35cm×マチ約17cm) |
20枚入り、700円(税抜) |
中サイズ(20ℓ(リットル)相当) (タテ約45cm×ヨコ約33cm×マチ約17cm) |
25枚入り、500円(税抜) |
小サイズ(10ℓ(リットル)相当) (タテ約37cm×ヨコ約26cm×マチ約14cm) |
30枚入り、300円(税抜) |
(注意:タテの長さについては、持ち手部分を除いた袋部分のみの寸法です)
(注意:「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」の導入に伴う、「乳幼児紙おむつ用ごみ袋無償配布(子育て支援課事業)」の対応については、上記のページをご参照ください。
旧ごみ指定袋(可燃ごみ用)
これまでのごみ指定袋(可燃ごみ用)の使用期限は、令和7年5月末日までとなります。ご注意ください。
(注意:使用期限を過ぎて、旧「ごみ指定袋(可燃ごみ用)」がお手元に残る場合には、資源物等を出す際の「透明な袋」としてご利用ください)

袋の結び方
ごみ等を出すときは、袋の中に納めてから、口を結んで出してください。

- ごみ等が袋からはみ出さないようにしてください。一部分がはみ出ていると回収されません。
- 袋の口を結ばず、テープ等でとめたものは、回収されません。
現行 |
令和7年4月1日から |
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現行 | 令和7年4月1日から |
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不燃ごみを出すときの袋の使い方
- 不燃ごみを出すときは、「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」を使用してください。「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」を使用しないと回収しません。
- 例外として、「かさ」のみ、特大サイズのごみ指定袋を使用した場合、一部はみ出ていても回収します(注意:大サイズ以下の袋を使用し、はみ出ている場合には回収しません)
- 「かさ」以外の長柄のものは、ごみ指定袋からはみ出ている場合、回収しません(注意:特大サイズの袋を使用した場合でも回収しません)
- 電子レンジ等の大きなものも、必ず袋の口を結んで出してください(注意:テープで口を閉じる等も不可。袋の口が結べないものは「大型ごみ」として出してください)
- ごみ指定袋からごみがはみ出ていると回収しません(注意:テープ等で袋の口を留めるのも不可。入るサイズの袋を使用するか、袋に入るサイズまで小さく切る等するか、「大型ごみ」として出してください)
電池の出し方
- 電池(乾電池・ボタン電池(BR・CR)は、これまで通り、他の不燃ごみとは分け、透明な袋で別に出してください。(注意:この際、使用する透明な袋は、新しい「ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)」でなくても回収します)
- 充電式電池(リチウムイオン、ニッケル水素)は、「使用済小型家電」へ。
- 充電式電池(ニカド、その他)やBR・CR以外のボタン電池は、回収協力店やメーカーへ。
ガラス製品、刃物類の出し方
- ガラス製品や刃物(包丁、ナイフ等)は、袋が破れないように、新聞紙等に包んだ上で、ごみ指定袋(可燃・不燃兼用)に入れ、袋の口を結んでだしてください。
- 刃物やガラスを入れたごみ指定袋には、「危険」等の表示をしてください(注意:他の不燃ごみと、同じ袋に入れて出しても回収します)
剪定枝(可燃粗大ごみ)
「剪定枝」の区分を新設します。
令和7年4月1日からは、「可燃粗大ごみ」の区分を廃止し、新しく「剪定枝」の区分を新設します。
令和7年4月1日から |
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庭木などの生木を剪定、伐採したもので、加工していない枝木、幹のことです。
令和7年4月1日から |
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古紙・段ボール
「段ボール」の区分を新設します。
令和7年4月1日からは、「古紙」の区分より、新しく「段ボール」を分けて、区分を新設します。
令和7年4月1日から |
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現行 |
令和7年4月1日から |
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(注意:「古紙」を出すときに「段ボール」を容器として使用しないでください)
資源物(びん、かん、ペットボトル、廃食用油、金属類、スプレーかん)
透明な袋を使用して、ごみ集積所に出してください。
資源物置場の廃止に伴い、これまで、前日に配布していたコンテナやネット袋の配布も廃止します。令和7年4月1日以降は、各自で透明な袋を使用して、袋の口を結んでごみ集積所に出してください。
「資源物」の出し方について
- 資源物は、これまで同一の日に出していただいておりましたが、令和7年4月1日以降は、収集日をそれぞれの区分ごとに分割します。
- 資源物置場の廃止に伴い、これまで、前日に配布していたコンテナやネット袋の配布も廃止します。令和7年4月1日以降は、各自で中身が見える透明な袋を使用して、袋の口を結んでごみ集積所に出してください。
- 新しく透明な袋を使用するのは、「びん」「かん」「ペットボトル」「廃食用油」「金属類」「スプレーかん」です。
(注意:「蛍光灯・水銀式体温(血圧)計」は、これまでどおり、新聞紙に包むか、購入時の箱に入れてだしてください)
(注意:「衣類布類」は、これまでどおり、透明な袋に入れて出してください)
- 資源物を出す際に、使用する透明な袋については、中身が見える透明な袋であれば、指定はありません。
(注意:町の指定袋程度の透明度のものを使用してください)
資源物を出す際の中身が見える透明な袋について
- 資源物を出す際に使用する透明な袋については、中身が見える透明な袋であれば、指定はありません。
(注意:乳白色などの中身の見えにくい袋は使用しないでください。その場合には、回収しません)

- 中身の見える透明な袋を使用してください。(乳白色などの袋では中身がみえません)
- 中身が飛び散らないように、袋の口は結んで出してください。
- 出す量が少量であっても、必ず透明な袋を使用してください。
(注意:袋を使用していないと、回収しません)
金属類
「金属類」のサイズを変更します。
令和7年4月1日から、「金属類」としてごみ集積所に出せるサイズが変わります。
現行 |
令和7年4月1日から |
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スプレーかん(殺虫剤、整髪料、カセットボンベ、等)
「スプレーかん」の区分を新設します
令和7年4月1日から、「かん」の区分より、新しく「スプレーかん」の区分を分けて、新設します。
現行 |
令和7年4月1日から |
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スプレーかんとして出せないもの
- 食料品用のかん → 「かん」へ
(注意:エンジンオイルやライターオイルのかん、一斗かんなどは「金属類」)
- 塗料(ペンキ)用のかん → 「不燃ごみ」へ
(注意:エンジンオイルやライターオイルのかん、一斗かんなどは「金属類」)
- ガスボンベ(プロパンガスのボンベ等) → 「町では収集・処理できないもの」
(注意:カセットボンベ(カセットコンロ用)は「スプレーかん」として出せます)
- 炭酸水用ガスカートリッジ → 「町では収集・処理できないもの」
- 消火器 → 消火器リサイクルへ
(注意:消化スプレーは、「スプレーかん」として出せます)
- 燻煙剤(防虫・防カビ等) → 中身を使い切ってから、「不燃ごみ」へ

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更新日:2024年11月20日