認可地縁団体制度について
認可地縁団体とは
認可地縁団体とは、市町村長の認可により法人格を付与された「地縁による団体」のことをいいます。 「地縁による団体」とは、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられ、いわゆる町内会・自治会のことを指します。
町長の認可を受けるためには、地方自治法で規定された一定の要件を満たしていることが必要です。
制度の概要
住民相互の連絡などの地域的な協働活動を行い、地域社会において重要な役割を担っている町内会や自治会等の「地縁による団体」は、「権利能力なき社団」と位置付けられ、所有する土地や建物を、自治会等の名義で不動産登記を行うことができませんでした。このため、やむを得ず自治会等の代表者の名義、あるいは役員の共有名義とする方法しかなく、相続などの発生による財産管理上の問題となることもありました。
こうした問題を解消するため、平成3年の地方自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けることで法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができる制度が導入されました。
認可できる団体
法人格を付与できる対象は、「地縁による団体」に限られるため、町内会、自治会が対象となります。次のような団体は該当しません。
- 住所以外に、「年齢」「性別」などの加入要件がある団体
例:青年団、婦人会、老人会、子ども会など
- 特定の目的の活動だけを行う団体
例:スポーツクラブ、文化サークルなど
これまで、認可の目的は、地縁による団体が法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができるようにすることであるため、現に不動産等を保有している又は保有する予定がある団体でなければ申請できませんでした。現在は、認可の目的については不動産等の所有を前提としないものに見直されており、令和3年11月26日から、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として、認可を受けることができるようになりました。
認可の要件
「地縁による団体」が法人化するためには、次の全ての要件を満たしていなければなりません。
(1)良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
(2)地縁団体の区域が客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
(3)区域に住所を有する全ての個人は構成員となることができ、その相当数(概ね半数)の者が現に構成員であること。
(4)所定の要件を満たした規約を定めていること。
規約には次の8つの事項が記載されていなければなりません。
1. 目的 2.名称 3.区域 4.主たる事務所の所在地
5.構成員の資格に関する事項 6.代表者に関する事項 7.会議に関する事項
8.資産に関する事項
認可申請までの流れ
認可申請をする前に、事前に町民協働課へご相談ください。
- 認可のための準備・検討【自治会 町】
事前に規約案の作成、区域の確認、構成員名簿の作成、所有財産の確認等を行ってください。⇒町民協働課で確認しますので、事前にご提出ください。 - 総会において認可を受ける旨の議決【自治会】
認可申請することについて、地区自治会の総会で決議します。 - 関係書類を添えて認可申請【自治会→町】
地縁による団体の代表者が町長へ申請を行います。 - 町長による認可要件の審査【町】
- 町長の認可及び告示【町】
町長による認可によって法的権利能力を取得しますが、告示があるまでは、第三者に対する法的な能力は有しません。
認可申請
認可申請書に必要書類を添付して町民協働課へ申請してください。
- 認可申請書
- 規約
- 認可申請の意思決定を行った総会の議事録
- 構成員名簿
- 事業報告書・決算書・当年度の事業計画書・予算書・区域図
- 代表者の決定を行った総会の議事録の写し及び代表者の承諾書
様式
認可・告示
申請により、内容や要件の審査後、認可地縁団体として認可し、告示されます。この告示により、告示事項について第三者に対抗できることになります。あらためて法務局へ法人登記をする必要はありません。
- 告示事項
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- 代理人の有無(代理人がある場合には、その氏名及び住所)
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 認可年月日
認可後の手続き
認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)は、法的な位置づけが変わり、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治会活動等はまったく変わりません。認可を受けた自治会と町との関係などについても基本的に変わりません。
権利
- 団体名義での資産登記や法律行為ができるようになります。
義務
- 認可地縁団体は公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、法人の設立等に関する手続き等を行う必要があります。
- 告示事項に変更があった場合は、町へ届け出が必要となります。
- 規約の内容を変更する場合は、町の認可が必要となります。 ⇒規約を変更する場合は、事前に規約の内容確認等を行いますので、総会開催前までに必ず町民協働課にご相談ください。
- 財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備えて置きます。
- 少なくとも毎年1回、通常総会を開きます。
告示事項を変更した場合
告示された事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。町長は変更のあった事項を告示しますが、それまでは変更のあった事項について第三者に対抗することはできません。
提出書類等
- 告示事項変更届出書
- 告示事項の変更を決定した総会議事録の写し
- 代表者変更の場合は、承諾書の写し
規約事項を変更した場合
規約の変更は、団体の総会において総会員の4分の3以上の同意が必要です。さらに、町長の認可を受ける必要があります。規約の変更を認可した場合、町長はその旨を申請者に通知します。
提出書類等
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類(新旧対照表、新規約案及び現行規約など)
- 規約変更の決定を行った総会の議事録の写し
(注釈)規約を変更する場合は、事前に規約の内容確認等を行いますので、総会開催前までに必ず町民協働課にご相談ください。
(注釈)告示事項の変更に該当する場合は、告示事項の変更手続も併せて必要になります。
印鑑登録
印鑑登録は認可地縁団体の印鑑を公的に立証するための制度であり、町民協働課で手続きができます。
不動産の登記、保有する不動産の処分や、金融機関からの融資に係る抵当権設定などの申請に印鑑登録証明書の提出が必要な場合がありますので、必要に応じて登録手続きや証明書の交付申請を行ってください。
認可地縁団体の代表者が申請し、印鑑登録をすることができます。
〔必要なもの〕
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 登録する認可地縁団体の印鑑
- 申請者(代表者等)個人の登録印鑑(実印) 印鑑登録証明書添付
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
(注釈)代理人による申請の場合は、次のものが必要です。(ただし、団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限ります。)
・委任状
(申請者(代表者等)の登録印鑑(実印)のあるもの。印鑑登録証明書添付)
・代理人の身分が確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
(注釈)代表者が交代した場合は、印鑑登録は抹消されますので、必要な場合は新代表者が登録申請を行ってください。
(注釈)登録を廃止する場合や登録した印鑑を亡失した場合は、登録廃止の申請を行ってください。
- 認可地縁団体印鑑登録廃止届出書
- 登録した団体の印鑑
- 申請者個人の登録印鑑(実印) 印鑑登録証明書添付
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
各種証明書の発行
認可地縁団体証明書
この証明書はどなたでも請求することができます。
(認可地縁団体証明書:認可地縁団体台帳の写しを交付します。)
〔必要なもの〕
- 認可地縁団体告示事項証明書交付申請書
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 1通 300円
認可地縁団体印鑑登録証明書
認可地縁団体の代表者(等)が申請することができます。
〔必要なもの〕
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
- 登録した団体の印鑑
- 申請者(代表者等)個人の登録印鑑(実印) 印鑑登録証明書添付
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
(注釈)代理人による申請の場合は次のものが必要です。(ただし、団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限ります。)
ア 委任状(代表者の実印のあるもの 印鑑登録証明書添付)
イ 代理人の身分が確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 1通 300円
不動産の登記
認可地縁団体となると団体名義での資産の登記や登録が可能になります。不動産の登記については、法務局へお問い合わせください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
なお、町の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
申請の要件
次のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
(疎明:法的な手続きにおいて事実をある程度明らかにすることを指します。)
- 認可地縁団体が不動産を所有していること。
- 認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
認可の取消し、解散、合併について
【取消し】
4つの認可要件のいずれかを欠くことになったときや、不当な手段により認可を受けた場合は、町は認可を取り消します。
【解散】
次の場合、認可地縁団体は解散することになります。
・認可が取り消されたとき
・構成員が欠けて成立要件を下回ったとき
・規約で定めた解散事由が発生したとき
・総構成員の4分の3以上の同意による総会の決議があったとき
・合併により認可地縁団体が消滅するとき
【合併】
令和5年の地方自治法の改正により、解散に伴う清算手続等の軽減が図られ、同一市町村内の認可地縁団体同士の合併が可能となりました。(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体の総会等について(地方自治法関係)
- 認可地縁団体は、地方自治法に則した運営が求められます。そのため、少なくとも毎年1回構成員の通常総会を開催する必要があります。(地方自治法第260条の13)
- 感染症拡大防止等の観点から人の密集を避ける場合や、会場の都合上大人数の方が集まることが難しい場合などで、総会に出席しない構成員は、書面表決や委任状の活用により、表決をすることができます。 (地方自治法第260条の18)
- 令和4年8月に地方自治法が改正され、総会を開催せずに書面または電磁的方法で決議することが可能となりました。(法第260条の19の2 令和4年8月20日施行)
- 詳細は「認可地縁団体の手引」及び下記、質疑応答をご参照ください。
ただし、書面又は電磁的方法により決議することについて、構成員のうち一人でも反対意見のある場合は総会を省略することはできません。
(注釈)電磁的方法とは、電子メールなどによる送信、Webサイト、アプリケーションを利用した表決、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法による表決などを指します。
認可地縁団体における総会の議決手続に係る質疑応答等について(参考 総務省)
税制上の取扱いについて
認可地縁団体は、法人設立・設置届出書を提出する必要があります。法人設立・設置届出書は、町税務収納課、藤沢県税事務所、藤沢税務署のいずれか一か所に提出すれば、残り2か所へは回付されます。
なお、収益事業を行わない場合、税の減免申請等の手続きが必要となります。詳しくは以下の担当窓口へお問合せください。
- 町 税務収納課 0467-74-1111
- 藤沢県税事務所 0466-26-2111
- 藤沢税務署 0466-22-2141
この記事に関するお問い合わせ先
町民協働課協働推進担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:721、722)
ファクス:0467-74-2833
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更新日:2025年04月01日