戸籍の謄本(抄本)を取得する

更新日:2024年04月18日

ページID : 2735

戸籍について

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本/こせきとうほん)
    戸籍に記録(記載)されている人全員の証明。
    戸籍から除かれた人がいても、戸籍に1人でも人が残っている場合は、この証明になります。
     
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本/こせきしょうほん)
    戸籍に記録(記載)されている人の中から1人から数人を抜き出した証明。
     
  • 戸籍一部事項証明
    戸籍に記録(記載)されている事項の一部分を抜き出した証明。
     
  • 改製原戸籍
    戸籍の様式の変更に伴って、新たに作り替えられたことにより消除された戸籍のこと。
    コンピュータ化に伴って消除された戸籍は、「平成改製原戸籍」と呼ばれています。
     
  • 除籍謄本(抄本)
    婚姻・死亡・転籍などにより記載者全員が除かれた戸籍のこと。
    抄本はその中から1人から数人を抜き出した証明のことをいいます。

(注意)除籍になった戸籍は150年間保存されます。

ご注意ください

個人情報を保護し、他人による証明の不正取得や虚偽の届出を防止することを目的とした住民基本台帳法及び戸籍法の規定により、窓口に来られた方の本人確認を実施しておりますのでご協力お願いいたします。

 
注意:本人であることの確認がとれない場合、プライバシーの侵害やその恐れがある場合、不当な目的と思われる場合には請求や届出には応じられません。
 

窓口での戸籍証明書の請求

戸籍が請求できる方

  1. 本人等請求

戸籍に記載されている者(戸籍から除かれた者を含む)本人及びその配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)

 

  1. 第三者・弁護士等請求

正当な請求理由のある第三者、弁護士など。ただし、請求理由等により制限があります。

(注意) 請求者の依頼で代理の方が申請される場合は、委任状などの代理権限を確認するものが必要です。

例:妻が夫又は子の代理で、夫の両親の戸籍を取得しようとする場合、妻は上記請求権者にはあたらないので夫又は子(夫の両親の孫)からの委任状が必要になります。
 


相続の発生等により自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の証明を請求する場合は、自己の権利の行使または義務の履行をすることになった理由の明示が必要になります。

詳しくはお問い合わせください。

必要なもの

  • 本人確認書類 
    A区分:顔写真の貼付されたもの(1点確認)
     運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(様式B)・身体障害者手帳・療育手帳等 
      
    B区分:上記Aの本人確認書類をお持ちでない場合(2点確認)
    各種健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・各種年金手帳・基礎年金番号通知・生活保護受給者証 等
     
  • 自署が難しい場合は認印
    スタンプ印は認められません。

申請書様式

戸籍証明書等の請求書(PDFファイル:109.3KB)

戸籍証明書等の請求書(Excelファイル:39KB)

交付手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍一部事項証明は
1通につき450円

改製原戸籍・除籍は1通につき750円

受付時間

平日月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時

第1・第3土曜日の午前8時30分から正午 (1月1日から1月3日を除く)

代理人が請求する場合

上記書類とともに委任状が必要です。

詳細は次のリンクよりご確認ください。

委任状について

郵送による戸籍証明書の請求

必要なもの

  1. 申請書 

 次の申請書を印刷するか、便せんなどに書き写してください。

日中連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
 

  1. 本人確認書類の写し

運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(様式B)・各種健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・各種年金手帳・基礎年金番号通知・生活保護受給者証 等の中から1点

(注意)本人確認書類に現住所の記載がない場合は、住民票など住所を証明する書類が   必要となります。
 

  1. 手数料 
    戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は1通につき450円
    改正原戸籍・除籍は1通につき750円

手数料の納付は郵便局の定額小為替または現金でお願いします。
現金の場合は、郵便法の規定により現金書留でお願いします。

(注意)定額小為替は表・裏面とも無記名でお送りください。
定額小為替は、おつりのないようお送りください。
地方自治法施行令により、手数料分の額を超えた定額小為替は使用できません。
納付金額を超える定額小為替が送付された場合には、受付することなく返送させていただくことがあります。 

 

  1. 返信用封筒 
    切手を貼り、宛先を書いてください。

(注意)返送先は、現在の住所登録地になります。
住所登録地以外の場所に送付することはできません。

送付先

253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地

寒川町役場 町民窓口課総合窓口担当 あて

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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