戸籍証明書等の広域交付について

更新日:2024年03月14日

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広域交付とは

令和6年3月1日から、戸籍法の改正に伴い、本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書の取得ができるようになりました。

本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村で戸籍証明書を請求できます。

必要とする戸籍が全国にある方でも、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

受付場所・受付時間

受付場所

寒川町役場本庁舎1階町民窓口課(1番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで

(注意)土・日・祝日は広域交付のご利用はできません。

請求ができる方

請求できる方

戸籍に記載されている人、又はその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

(注意)別戸籍の兄弟姉妹の戸籍は請求できません。

必要なもの

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書に限ります。

(注意)本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示でも請求はできませんのでご注意ください。

請求できる証明書等の種類及び手数料

戸籍全部事項証明書 1通450円

除籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本 1通750円

戸籍電子証明書提供用識別符号  1通400円

除籍電子証明書提供用識別符号 1通700円

(注意)コンピュータ化されておらず紙の状態で保管されている除籍謄本等は広域交付の対象外です。

(注意)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)、一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などは広域交付の対象外です。

(注意)電子証明書提供用識別符号とは、行政手続において戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認するための、有効期限3カ月の符号(パスワード)が記載された通知書です。この通知書を対象の行政機関に提出することにより、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の添付が省略できるようになります。

注意事項

  • 郵送や代理人(委任状に基づく代理人、第三者請求や職務上請求など)による請求はできません。
  • 出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に時間がかかる場合があります。お時間に余裕を持ってご来庁ください。
  • 本籍地の市区町村への電話確認が必要な場合があります。受付時間内であっても本籍地の市区町村役場が閉庁していて確認ができない等、証明書を発行できない可能性があります。
  • 来庁された時間やご請求の内容によっては、後日、来庁いただいてのお渡しになる場合があります。

制度の詳細

制度の詳細は法務省のホームページをご確認ください。

法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

申請書様式

(注意)請求書は両面印刷をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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