開発行為について

更新日:2023年04月03日

ページID : 2625

開発行為について

寒川町内で以下の事業を行うときは、寒川町開発指導要綱に基づき、町と協議が必要になります。

  1. 都市計画法第29条に基づく許可が必要となる開発行為
  2. 開発区域等の面積が500平方メートル以上のもの
  3. 中高層建築物でその建築物が3階以上のものとする。ただし、3階建の建築物でその全部が自己の居住用のもの又は非居住用部分が2分の1を超えないものを除く
  4. 建築物の計画戸数が5戸以上のもの
  5. 町長が特に必要と認めたもの

なお、寒川町内にて500平方メートル以上の開発行為、市街化調整区域の開発行為・建築行為を行う場合には、都市計画法(都市計画法に関する問い合わせは神奈川県平塚土木事務所まちづくり推進課 電話:0463-22-2711)の手続きが必要になります。

令和3年4月1日より、「開発行為事前協議書」「開発行為変更届出書」「工事完了届出書(要綱)」「確約書」「事業主等変更届出書」の押印が不要となりました。

ダウンロード

開発許可申請書等の経由事務について

町では開発行為許可申請書等の経由事務を行う時に、町用に1部提出をお願いしています。

例:開発行為許可申請書、県提出3部、経由時申請書表紙の写し

詳細はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画・開発指導担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:321、322、323、324)
ファクス:0467-75-9906
メールフォームによるお問い合わせ