開発行為について
開発行為について
寒川町内で以下の事業を行うときは、寒川町開発指導要綱に基づき、町と協議が必要になります。
- 都市計画法第29条に基づく許可が必要となる開発行為
- 開発区域等の面積が500平方メートル以上のもの
- 中高層建築物でその建築物が3階以上のものとする。ただし、3階建の建築物でその全部が自己の居住用のもの又は非居住用部分が2分の1を超えないものを除く
- 建築物の計画戸数が5戸以上のもの
- 町長が特に必要と認めたもの
なお、寒川町内にて500平方メートル以上の開発行為、市街化調整区域の開発行為・建築行為を行う場合には、都市計画法(都市計画法に関する問い合わせは神奈川県平塚土木事務所まちづくり推進課 電話:0463-22-2711)の手続きが必要になります。
令和3年4月1日より、「開発行為事前協議書」「開発行為変更届出書」「工事完了届出書(要綱)」「確約書」「事業主等変更届出書」の押印が不要となりました。
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開発協議等本申請までの事務手続きフローチャート (PDFファイル: 107.8KB)
事前協議調整が必要な担当部署一覧 (PDFファイル: 105.1KB)
事前協議調整が必要な担当部署一覧(農家分家・収用移転) (PDFファイル: 101.5KB)
開発行為事前協議調整票 (PDFファイル: 139.2KB)
開発行為事前協議調整票 (Wordファイル: 137.0KB)
開発行為事前協議書・開発計画概要書 (Wordファイル: 23.8KB)
工事完了届出書(要綱) (Wordファイル: 31.5KB)
帰属採納・管理移管申請書 (Wordファイル: 36.5KB)
【記入例】帰属採納・管理移管申請書 (PDFファイル: 73.9KB)
寄附採納申請書(要綱) (Wordファイル: 36.5KB)
開発完了検査実施申請書(29条) (Wordファイル: 19.7KB)
開発完了検査実施申請書(要綱) (Wordファイル: 21.5KB)
登記原因証明情報兼承諾書(29条) (Wordファイル: 57.5KB)
登記原因証明情報兼承諾書(要綱) (Wordファイル: 57.0KB)
【記入例】登記原因証明情報兼承諾書 (PDFファイル: 85.2KB)
開発許可申請書等の経由事務について
町では開発行為許可申請書等の経由事務を行う時に、町用に1部提出をお願いしています。
例:開発行為許可申請書、県提出3部、経由時申請書表紙の写し
詳細はお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:321、322、323、324)
ファクス:0467-75-9906
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月03日