木造住宅耐震診断・耐震改修工事・除却工事補助制度
町では地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修工事、木造住宅除却工事に要する費用の一部を補助します。
注意:無料耐震相談は、 毎月第3水曜日 (予約制・詳細は下記リンク先を参照ください)に実施しています。
詳しい実施日等につきましては広報さむかわのカレンダーでもお知らせいたします。
注意: 町では、建築物の耐震診断や耐震改修、除却工事などについて、電話や訪問等の個別勧誘はしていません。
何かおかしいな、と思ったら身分証明書の提示を求めるなどして、悪質な業者に注意しましょう。
耐震診断(現地診断)
対象:町内に所在する昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した、地上2階建て以下の在来軸組工法の木造住宅(一戸建住宅、二世帯住宅及び店舗又は事務所を兼ねる兼用住宅)で、その木造住宅を所有している者又は当該者の2親等以内の親族
補助額:診断費用の2分の1(上限5万円)
補助金交付の流れ
- 事前相談
図面上での診断結果の総合評点が1.0未満の方が耐震診断(現地診断)の対象となります。該当するかご不明な方は、無料耐震相談をご利用ください。
- 補助金交付申請
無料耐震相談等を行った結果、補助の対象となった場合、補助希望者は補助申請をします。
(申請に必要な書類)
- 建築確認通知書の写し、固定資産税家屋評価証明又は建築年度を証明するもの
- 耐震診断の見積りの写し(町要綱に定める一般診断法であることが分かるよう明記されたもの)
- 所有者の同意書(親族が申請する場合)
- 親族関係を示す書類(親族が申請する場合)
- 町税等の納付を確認できるもの(申請書内の記載事項に同意された場合は省略)
- 補助金交付決定通知
補助金交付申請書の内容を審査し、補助金交付決定の通知をします。
- 診断技術者の選定
診断技術者を選定していただき、診断実施日を決めていただきます。
診断技術者:建築士法第23条第1項の規定により登録されている建築士事務所に所属する同法第2条第1項に規定する建築士であって、一般財団法人日本建築防災協会が実施する木造耐震診断資格者講習の修了者又はこれと同等の技術を持つと町長が認めた者。
- 耐震診断(現地診断)の実施
診断技術者により耐震診断(現地診断)を実施します。
(この際、診断技術者より耐震診断結果報告書を受け取り、診断料を支払って領収書を受け取って下さい。)
- 診断結果の報告
木造住宅耐震診断完了届に補助金交付請求書・診断結果報告書の写し・診断料支払いの領収書の写しを添付し、町へ提出します。
- 補助金の支払い
ご請求書にてご指定いただいた口座に町より補助金の交付を行い、補助事業が完了します。
耐震改修工事
対象:町要綱に定める一般診断(現地での耐震診断)を受けた結果、総合評点が1.0未満(倒壊する可能性が高い又は倒壊する可能性がある)の建築物
補助額:設計や工事費用の2分の1(上限50万円)
補助金交付の流れ
- 事前相談
町要綱に定める一般診断(現地での耐震診断)を受けられた方で診断の結果上部構造の総合評点が1.0未満の場合に耐震改修工事の補助対象となります。
- 補助金交付申請
相談の結果、補助の対象となった場合、補助希望者は補助申請をします。
申請に必要な書類
- 建築確認通知書の写し又は照合済書
- 建物の登記事項証明書又は固定資産税家屋評価証明書
- 耐震診断の結果報告書の写し
- 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
- 町税の納付状況調査同意書
- 所有者の同意書(親族が申請する場合)
- 親族関係を示す書類(親族が申請する場合)
- 補助金交付決定通知
補助金交付申請書の内容を審査し、補助金交付決定の通知をします。
- 耐震改修計画報告書提出
耐震改修工事の実施により、改修後の耐震診断の上部構造の評点が1.0以上となるよう耐震診断技術者が作成する計画書を提出します。
耐震改修計画報告書に必要な書類
- 耐震改修計画書・耐震改修工事図面
- 耐震改修工事費見積書
- 現況の写真
- 改修後を想定した耐震診断の結果報告書
- 耐震改修の実施
耐震改修計画報告書を基に、耐震診断技術者及び耐震改修施工業者と打合せ後、耐震改修実施。
- 補助金交付請求
耐震改修計画報告書に基づき、速やかに耐震診断技術者による現場立会のもとに耐震改修工事を完了し、補助金交付請求書を交付申請年度の3月20日までに町へ提出します。
補助金交付請求書に必要な書類
- 耐震改修工事事業精算書・耐震改修工事事業内訳書
- 耐震改修工事費支払いの領収書の写し
- 耐震改修工事完了実績報告書
- 現場立会い報告書
- 補助金の支払い
ご請求書にてご指定いただいた口座に町より補助金の交付を行い、補助事業が完了します。
- 証明書の発行
所得税額の特別控除及び固定資産税額の減額措置に必要な証明書を発行します。
- 住宅耐震改修証明書
- 固定資産税減額証明書
木造住宅除却工事
対象:町要綱に定める一般診断(現地での耐震診断)を受けた結果、総合評点が1.0未満(倒壊する可能性が高い又は倒壊する可能性がある)の建築物
補助額:設計や工事費用の2分の1(上限50万円)
1.事前相談
町要綱に定める一般診断(現地での耐震診断)を受けられた方で診断の結果上部構造の総合評点が1.0未満の場合に除却工事の補助対象となります。
2.補助金交付申請
相談の結果、補助の対象となった場合、補助希望者は補助申請をします。
申請に必要な書類
- 建物の登記事項証明書又は固定資産税家屋評価証明書
- 除却工事の見積書の写し
- 耐震診断の結果報告書の写し
- 建物の現況写真(解体工事着手前)
- 案内図
- 建物配置図
- 町税の納付状況調査同意書
- 所有者の同意書(親族が申請する場合)
- 親族関係を示す書類(親族が申請する場合)
3.補助金交付決定通知
補助金交付申請書の内容を審査し、補助金交付決定の通知をします。
4.除却工事の実施
5.補助金交付請求、完了実績報告書の提出
除却工事を完了し、補助金交付請求書を交付申請年度の3月20日までに町へ提出します。
補助金交付請求書に必要な書類
- 除却工事完了実績報告書
- 除却工事内訳書
- 除却工事の施工中及び完了後の写真
- 除却工事の領収書の写し
7.補助金の支払い
ご請求書にてご指定いただいた口座に町より補助金の交付を行い、補助事業が完了します。
木造住宅耐震診断補助金申請書
寒川町木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 94.7KB)
寒川町木造住宅耐震診断事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 16.5KB)
木造住宅耐震改修工事補助金申請書
寒川町木造住宅耐震改修工事事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 119.0KB)
寒川町木造住宅耐震改修工事事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 19.3KB)
町税納付状況調査同意書 (Wordファイル: 16.8KB)
木造住宅除却工事補助申請書
寒川町木造住宅除却工事事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 102.6KB)
木造住宅除却工事事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 17.1KB)
町税納付状況調査同意書 (Wordファイル: 14.5KB)
参考
総合評点:1.5以上
判定結果:安全です
総合評点:1.0以上から1.5未満
判定結果:一応安全です
総合評点:0.7以上から1.0未満
判定結果:やや危険です
総合評点:0.7未満
判定結果:倒壊の危険があります
耐震診断パンフレット
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:321、322、323、324)
ファクス:0467-75-9906
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更新日:2024年04月01日