下水道関係補助制度

更新日:2022年04月08日

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寒川町では下水道の普及促進のため、新たに公共下水道の供用が開始された区域で排水設備を設置される場合に次のような補助制度を実施しております。
1・2・3の制度は排水設備工事と同時に、 4の制度は、雨水貯留槽(雨水タンク)を購入する前に町へお申し込みください。

1.水洗便所改造等助成金制度

制度内容

新たに公共下水道が整備された区域で、排水設備の設置をする場合に、その工事費に応じて4,000~32,000円の助成金を支給します。
(アパートや借家などは特別な計算方法をし、助成額を算出します。)

対象条件

下水道が新たに整備され供用開始された日から、3年以内にトイレ排水等を改造し、公共下水道へ接続する工事をした場合。
ただし、供用開始日から1年以内に全ての汚水排水を公共下水道に接続する工事をした場合は、助成対象範囲が拡大します。
1年以内に全ての汚水排水を公共下水道へ接続をすることをおすすめします。
 
注意:次のような場合には助成対象となりません。ご注意ください。

  • 建築確認を必要とする新築、増改築の場合。
  • 水洗便所改造等資金貸付あっせん制度を利用した場合。
  • 町税及び下水道使用料の滞納がある場合。
  • 官公署、会社及びその他の法人である場合。

2.水洗便所改造等資金貸付あっせん制度

制度内容

新たに公共下水道が整備された区域で、排水設備の設置をする場合に、その工事費に応じて10~35万円の資金を金融機関から借りられるようあっせんし、利子分は町で負担します。

対象条件

下水道が新たに整備され供用開始された日から、3年以内にトイレ排水等を改造し、公共下水道へ接続する工事をした場合。
ただし、供用開始日から1年以内に全ての汚水排水を公共下水道に接続する工事をした場合は、あっせん対象範囲が拡大します。
1年以内に全ての汚水排水を公共下水道へ接続することをおすすめします。
 
注意:その他の条件

  • あっせん対象となる建物の所有者又は使用者で、自ら居住している方。
  • あっせん金額について償還能力のある方。
  • 連帯保証人1名を立てられる方。(別に連帯保証人の資格があります。詳しくはお問い合わせください。)

注意:次のような場合にはあっせん対象となりません。ご注意ください。
 

  • 建築確認を必要とする新築、増改築の場合。
  • 水洗便所改造等助成金制度を利用した場合。
  • 町税及び下水道使用料の滞納がある場合。
  • 官公署、会社及びその他の法人である場合。

3.浄化槽の雨水貯留施設転用工事費助成制度

制度内容

公共下水道が整備された区域で、排水設備の設置をする場合に、不要となった浄化槽を雨水貯留施設へ転用する場合に、その工事費として40,000円を助成します。

対象条件 

排水設備の設置工事をすると同時に、浄化槽転用工事をした場合。
ただし、すでに取り壊してしまった浄化槽については転用工事ができませんのでご注意ください。
 
注意:次のような場合には助成対象となりません。ご注意ください。
 

  • 町税及び下水道使用料の滞納がある場合。

4.雨水貯留槽設置助成制度(雨水タンク)

制度内容

雨水貯留槽(雨水タンク)を設置をする場合に、本体取得額に2分の1を乗して得た額(1,000円未満は切り捨て)を助成します。ただし、1台あたりの限度額は、30,000円とします。

雨水貯留槽(雨水タンク)を購入する前に町へお申し込みください。

対象条件 

雨水貯留槽を設置する個人及び事業所。
助成の対象は一建築物につき4台までを限度とします。

注意:次のような場合には助成対象となりません。ご注意ください。

  • 町税及び下水道使用料の滞納がある場合。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課管理担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:334、335、336、337、338)
ファクス:0467-75-9906
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