排水設備の設置について

更新日:2013年02月17日

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公共下水道が整備されても、そこへ下水を排除するために設けられる排水設備が設置されなければ、下水道を整備した目的が達成できません。
排水設備とは、土地や建物から発生する下水を公共下水道に流入させるために必要な施設で、個人や事業場等が自己の敷地内に自費で設置する排水管、排水渠その他の排水施設のことをいいます。
その規模は公共下水道よりも小さいですが、その目的及び使命は公共下水道と何等変わることはありません。
とても重要な施設です。

排水設備の設置義務

下水道法では、「公共下水道の供用が開始された場合には、この排水区域内の土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を遅滞なく設置しなければならない。」と、土地や建物の所有者などに義務づけています。
また、くみ取り便所については「公共下水道の供用が開始された日から3年以内に、水洗便所に改造しなければならない。」と義務づけられています。このため公共下水道の整備が終わり、下水道の供用が開始された区域にお住まいの方や、事業場等は速やかに排水設備を設置してください。

工事の申し込み

排水設備は住民の方や事業場等の私有財産ですが、公共下水道に直接影響するため、その設置又は構造に関して建築基準法をはじめとした、法及び法施行令等において規定されているほか、町の条例・規則等により一定の基準が定められています。
これらの法令等に定められている構造の排水設備を適正に施工し維持するためには、施工業者の排水設備に関する法律の知識、設計・施工に関する技術力、信用性等が求められます。

このため排水設備の設計及び工事は、「寒川町排水設備指定工事店」として町に登録されている工事店以外では施工できません。

必ず寒川町の指定工事店に工事の依頼をしてください。
設計・施工を始め、町への申請など、全ての手続きは指定工事店が行います。

設置が済んだら

排水設備の設置工事が完了したら、町職員による検査を実施します。
これは、申請どおりに排水設備の設置工事が行われたかどうか、施工業者である指定工事店担当者立ち会いのもと、現地にて検査・確認させていただきます。排水設備完了検査合格後、玄関や雨どいなどの見やすい場所に検査済証を貼付させていただきます。

また、原則として排水設備検査合格日(検査実施日)から下水道使用料金がかかります。

写真:検査済証

検査済証

下水道をご利用のみなさまへお知らせ

町の下水道条例・規則において、排水設備を設置する場合は事前に町への申請が必要であること、排水設備工事完了後は5日以内に町下水道課へ申し出て、完了検査を受けなければならないことが義務づけられています。
近年、この申請や完了検査をせずに、排水設備を設置し、公共下水道へ接続・利用しているケースが増加しています。
「公共下水道を使用してるが、検査済証を交付されていない。」など、気がついたことがありましたら、町下水道課へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課管理担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:334、335、336、337、338)
ファクス:0467-75-9906
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