下水道使用料                 令和3年10月1日から令和6年3月31日までの使用分

更新日:2023年11月27日

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寒川町では寒川町公共下水道使用料条例に基づき、公共下水道をご使用していただいている方から、排水量に応じて2ヶ月ごとに使用料を徴収しています。

下水道使用料金

下水道使用料金は、次の表で求められた額に消費税相当額(10%)を加算した額となります。

【注意】以下の使用料は令和3年10月1日から令和6年3月31日までの使用分に適用されます。

令和6年4月1日以降の使用分は下水道使用料条例の改正に伴い、下水道使用料金を変更します。(詳細はこちらURL)

 

一般汚水基本使用料(ひと月あたり)【注意】消費税及び地方消費税除く
排水量 使用料
8立方メートル以下 747

 

 

一般汚水基本使用料超過分使用料(ひと月あたり)【注意】消費税及び地方消費税除く

排水量

使用料

   (1立方メートルにつき)

    8立方メートルを超え20立方メートル以下の分

  96 

20立方メートルを超え50立方メートル以下の分

114

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

150

100立方メートルを超え200立方メートル以下の分

169 

200立方メートルを超え300立方メートル以下の分

186

300立方メートルを超え500立方メートル以下の分

199

            500立方メートルを超える分

216

 

公衆浴場汚水使用料

排水量1立方メートルにつき            

5円

2月ごとの使用料を計算する場合は、排水量区分の数値にそれぞれ2を乗じて適用します。 

 

一般汚水を2ヶ月で45立方メートル使用した場合の計算例
1

基本料金16立法メートル以下分

1,494 円

2

【超過料金17立法メートルから40立法メートルまで 】
×【40立法メートル-16立法メートル】
つまり 96円×(かける)24

2,304 円

3

【超過料金41立法メートルから100立法メートルまで 】
×【45立法メートル-40立法メートル】
つまり 114円×(かける)5

  570 円

4

【消費税等(1、2、3の和)】×【10パーセント】
つまり 4368円×(かける)0.1

  436 円

5

【公共下水道使用料計】
つまり 1、2、3、4の和

4,804 円

下水道使用料金 早見表

排水量の認定方法

水道をご使用の場合は、水道の使用水量を排水量とみなします。
水道と地下水等を併用してご使用の場合は、それぞれの水量を合計します。
地下水等をご使用の場合は、使用用途により算定方法が異なりますので、下水道課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課管理担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:334、335、336、337、338)
ファクス:0467-75-9906
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