道路上の側溝やブロック等が破損した際の対応について
町が管理する道路の構造物が破損しているのを発見した場合
道路上において、破損した側溝やブロック等を発見した場合には、町の道路課へご連絡をお願いいたします。
利用者が限定される箇所の補修等の対応について
利用者が限定的になる店舗の駐車場や工場等の敷地内への出入り口において、車両の出入り等が原因で構造物が破損した場合には、利用者の方に補修をお願いいたします。
なお、寒川町では今後、町内の側溝を従来の蓋式から以下資料の現場打甲蓋工に統一して整備を行ってまいります。つきましては、車両の出入り等で構造物の破損が懸念される箇所において、補修又は整備を行う際には、町へ道路自費工事施工承認申請書(道路法第24条)をご提出いただき、ご対応いただきますようお願いいたします。
詳細につきましては、寒川町の道路課へご連絡をお願いいたします。

【参照】道路法
第22条(工事原因者に対する工事施行命令等)
道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。
第24条 (道路管理者以外の者の行う工事)
道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十二第一項又は第四十八条の二十九の五第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。









更新日:2026年07月28日