道路上の不法占用物件(段差解消ブロック等)の撤去について

更新日:2023年12月26日

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 自宅や駐車場前の道路上に段差を解消する目的でブロックや鉄板を継続して設置することは、歩行者や車両(自転車や自動二輪車含む)の事故のほか、雨水排水を妨げて道路の冠水を引き起こす原因ともなり得ることから、道路法第43条で禁止されています。

設置者の皆様には速やかな撤去をお願いいたします。

道路上に設置されている段差解消ブロック

注意:段差解消ブロックや鉄板が原因となって事故が発生した場合、設置者が責任を問われる場合があります。

・設置者が責任を問われた事例

 1999年(平成11年)に大阪府堺市で発生した、原付バイクが段差解消プレートに乗り上げて転倒し、後続車にはねられてしまった死亡事故について、プレートの設置者が道路交通法違反容疑で書類送検されました。

段差を解消するための自費工事について

 自宅や駐車場前の段差を解消するためには、道路法第24条に基づく手続きにより、切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。

詳細につきましては道路課管理担当までご相談ください。

歩道の切り下げ

【参照】道路法

第24条 (道路管理者以外の者の行う工事)

道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の二まで、第四十八条の十九第一項又は第四十八条の二十二第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

 

第43条 (道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

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