罹災証明書・被災届出証明書の発行について
罹災証明書とは
災害(火災を除く)によって、家屋等が破損・倒壊した場合に、その被害の程度を証明するものです。罹災証明書は、各種支援策の適用の判断材料として活用されます。
被災届出証明書とは
被災届出証明書は、災害により家屋、倉庫等の非住家、自動車、家財、門扉等に被害が生じた場合、申請に基づき、町へ届出を行った事実について証明するものです。(被害の程度を証明するものではありません)
罹災証明書と被災届出証明書の違い
罹災証明書 | 被災届出証明書 | |
証明書の目的 | 被害の度合いを証明するもの | 届出があったことを証明するもの |
被害程度の判定 | 判定する | 判定しない |
対象となる災害
大雨、強風、地震、洪水など
火災の罹災証明書は茅ヶ崎市消防署へお問い合わせください。
災害で住まいが被害を受けたときは写真を撮りましょう
災害発生後、片付けや修理をする前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。一日でも早く日常の生活を取り戻せるよう、行政等の支援を受ける際などに役立ちます。
被災場所での撮影のポイントは以下の動画を参考にしてください。
内閣府 政府インターネットテレビ 災害で住まいが被害を受けたときに最初にすること ~被害状況を写真で記録する~
罹災証明書の取得方法
申請窓口
東分庁舎1階 税務収納課
申請できる人
・家屋等に居住する世帯主もしくは所有者
・非住家の所有者
(注釈)代理人による申請が可能です。(要委任状)
申請時の持ち物
・「罹災証明交付申請書」または「被災届出証明書交付申請書」
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・被災場所の地図
・委任状(代理申請の場合)
・被災状況が分かる写真等(建物全景と被害箇所を撮影してください)
(注釈)自己判定方式を希望する場合:写真の提出は必須
通常の手続きを希望する場合:写真の提出は任意
(注釈)「自己判定方式」とは、「瓦の一部落下」や「外壁の一部にひび割れ」、「雨どいの破損」など、住家の損傷割合が全体の10%(パーセント)未満となることが見込まれる場合に、写真のみで判定する方法です。写真のみで判定を行うため、通常よりも比較的早く罹災証明等を発行できる可能性があります。ただし、写真だけでは「一部損壊(10%(パーセント)未満)」と判断できない場合には現地確認を実施し、その結果に基づいて判定を行います。
発行手数料
無料
注意事項
・被災から長期間経過したものは、その被害が災害によるものか判別が困難になるため、被災後速やかに申請してください。
罹災証明書発行の流れ
町へ申請・受付 → 被害状況調査と判定 → 罹災証明書等の発行
電子申請
e-kanagawa電子申請システムにて電子申請が可能です。
下記のリンク先へ進んでください。
申請書様式
・罹災証明書の発行を希望する方は、様式第1号「罹災証明交付申請書」を提出してください。
・被災届出証明書の交付を希望される方は、様式第2号「被災届出証明書交付申請書」を提出してください。
・代理人申請をする場合は、「委任状」を提出してください。
・証明書が交付され、証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求める場合は、様式第4号「被害認定再調査申請書」を提出してください。
被災届出証明書交付申請書 (PDFファイル: 565.7KB)
Wordの様式はこちら (Wordファイル: 24.4KB)
その他の支援制度
その他減免措置等が該当する可能性がありますので、詳細は担当課までお問い合わせください。
・国民健康保険料(保険年金課)
・下水道使用料(下水道課)
・廃棄物処理手数料(環境課)
・固定資産税(税務課)
・保育料(保育幼稚園課)
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:424、425、426)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年01月01日