一部負担金の減免制度について
国民健康保険では、特別な事由に該当したことによりその生活が著しく困難となった場合には、一部負担金の減額・免除・徴収猶予の申請をすることができる制度があります。
一部負担金とは
保険医療機関で支払う医療費の自己負担額のことです。
特別な事由
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡又は障害者となった場合や、居住する家屋の損害で、半壊以上又は半焼以上の損害、その他これに類する損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
(4)病気やけがのため療養が必要になったことにより、生活が困窮したとき。
(5)前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
対象となる世帯
免除
世帯主と被保険者の実収月額合計が生活保護法で定められた基準生活費の115%以下で預貯金の金額が基準生活費の3ヶ月以下の世帯
減額
世帯主と被保険者の実収月額合計が生活保護法で定められた基準生活費の115%を超え130%以下で預貯金の金額が基準生活費の3ヶ月以下の世帯
徴収猶予
免除、減額に該当する世帯で6ヶ月以内に資力の回復が見込まれる世帯
対象となる医療費
入院・外来の保険医療給付費(医科、歯科、調剤)
ただし、 柔道整復師、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師による施術などの療養費は対象となりません。
減免の期間
3ヶ月を原則とし、状況により更に3ヶ月延長することがあります。
申請手続き
緊急な場合を除き事前に申請書と必要書類を保険年金課に提出してください。
【必要なもの】
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
- り災証明書(申請理由が災害等による世帯)
- 世帯主と被保険者の給与明細など収入の状況がわかるもの
- 賃貸契約書等、家賃がわかるもの
- 預貯金通帳
- 医療費明細書(申請理由が疾病による世帯)
- その他特別な事由に該当したことを証明する書類
- 印鑑
ただし、申請をしても、すべて減免に該当するとはかぎりません。
詳細については保険年金課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2024年12月02日