災害見舞金
災害見舞金
国内で発生した自然災害及び火災等(災害救助法の適用を受けないもの)による死亡又は傷害の被災者の生活の安定と福祉の増進に寄与するために、見舞金を支給しています。
災害の発生した日の翌日から1年を経過する日までに、被災者またはご遺族の方の申請が必要です。
見舞金を受ける遺族は、配偶者、被災者と生計を一にしていた子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹、それ以外の方の順に対象となります。
注意 遺言がある場合はこの限りではありません。
注意 広範囲における災害で多数の死傷者が出た場合や、被災者または遺族の故意、重大な過失、違法行為による場合は支給されません。
種類:弔慰見舞金(死亡の場合)
区分:未就学児
金額:90,000円
区分:6歳(就学時)~19歳までの人
金額:180,000円
区分:20歳以上の人
金額:270,000円
種類:傷害見舞金(入院の場合)
区分:身体障害者福祉法施行規則別表第5の1級又は2級に該当すると医師が診断したとき
金額:75,000円
区分:入院治療を要する傷害を受けたとき
金額:入院5日までは5,000円
金額:(6日以上は、1日につき1,500円)上限75,000円
手続きに必要なもの
- 災害見舞金支給申請書(様式1)
- 本人確認ができるもの(免許証、住民票など)
- 申請者と被災者の関係がわかるもの(死亡の場合は除籍謄本、入院は住民票など)
- 罹災証明
- 入院証明書または死亡診断書等
申請書類は下記からダウンロードできます。
小災害見舞金
自然災害及び火災等により住居に被害を受けた方(世帯主等)に被害の程度に応じた見舞金を交付します。
(寒川町災害弔慰金の支給等に関する条例により災害弔慰金を受けた場合は除きます。)
自然災害によるものについては、り災証明書の提出が必要です。本庁舎2階の町民安全課で交付の手続きをしてください。
被害の程度
全焼・全壊・流失:
災害のため家屋全部が焼損、損壊、流失したもの及び残存部分に補修を加えてもなお使用することができない程度のもの
半焼・半壊:
災害のため家屋の焼損、損壊の程度が全焼、全壊又は流失ではないが家屋の3分の1以上焼損、損壊したもの
床上浸水:
浸水がその住居の床上に達し、一時的に居住できない状態となったもの
消火損害:
家屋の消火活動による放水等により、一時的に居住できない状態となったもの
被害の程度については、関係機関の判断に基づきます。
見舞金の額
区分:全焼・全壊・流失
交付額:50,000円(一世帯に付き)
区分:半焼・半壊
交付額:25,000円(一世帯に付き)
区分:床上浸水・消火損害
交付額:10,000円(一世帯に付き)
更新日:2021年06月29日