夫の扶養に入っていて、前年中の給与収入金額を年間103万円以内に抑えたのに、なぜ町民税・県民税が課税となっているのか?

更新日:2021年08月11日

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質問

夫の扶養(控除対象配偶者)になり、前年中の給与収入金額を年間103万円以内に抑えたのに、町民税・県民税が課税されたのはなぜでしょうか?

答え  

町民税・県民税は個人の所得に応じて課税されるため、税法上の扶養に入れる範囲の人でも、前年中に基準を超える所得があった場合は町民税・県民税が課税されます。

一般的によく言われている給与収入金額が年間103万円以下なら税金がかからないというのは、所得税の非課税限度額の場合であり、町民税・県民税ではこの限りではありません。

詳しくは下の表をご覧ください。

町民税・県民税一覧

(夫の前年の合計所得金額が900万円以下の場合)

妻の給与収入
(妻の合計所得金額)

夫が配偶者控除

を受けられる

夫が配偶者特別控除
を受けられる

妻の

町民税・

県民税

妻の

所得税

 97万円以下
(合計所得金額42万円以下)
受けられる 受けられない 非課税 非課税

97万円超~103万円以下
(合計所得金額

42万円超48万円以下)

受けられる 受けられない 課税 非課税

103万円超~

201万6千円以下
(合計所得金額

48万円超133万円以下)

受けられない 受けられる 課税 課税

注釈: 給与収入以外の収入(不動産収入、公的年金等の収入等)がある場合は、この限りではありませんのでご注意ください。

注釈: 配偶者控除と配偶者特別控除は同時に取得することはできません。

注釈: 配偶者及び配偶者特別控除額の適用の可否及び控除額は、夫の前年の合計所得金額によっても異なります。

注釈: 被扶養者(ここでいう妻)が、1月1日現在、障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦に該当する場合や被扶養者自身が扶養親族を有する場合は、上表の基準とは異なります。詳しくは次のページにてご確認ください。

 

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