児童手当
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になりました。
制度概要
児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的とするものです。
支給対象
次の2点に該当している方
- 寒川町に在住で住民登録がある方(児童を監護し、生計を同じくしている父母等)
- 日本国内に住民登録のある、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
注意 公務員の方は職場での受給となります。詳細は勤務先にご確認ください。
注意事項
- 父母ともに収入がある場合は、原則、生計主体者(継続的に所得が高い方)が請求者となります。
- 原則として、児童が海外に住んでいる場合、手当は支給されません。ただし、次の1~3の要件を全て満たす場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取ることができます。
1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
2.教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと。
3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。 - 離婚協議中の別居など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している人が対象になります(単身赴任の場合などは除く)。ただし、離婚協議中であることがわかる書類が必要です。
- 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者(里親含む)に手当を支給します。
- 児童に係る未成年後見人がある場合は、未成年後見人が手当を受給することになります。
- 国外に居住する父母を持つ児童を養育している場合は、原則として、国内で児童と同居する祖父母等(父母指定者)に手当を支給します。
支給金額
児童の年齢 | 第1子、第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳以上18歳の誕生日後の最初の3月31日まで |
10,000円 |
30,000円 |
注釈 「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に、それぞれの前2か月分の手当を支給します。なお、15日が土日祝日に当たる場合は直前の平日を支給日とします。
例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。
注意 申請時期等によって、支給月や支給日が変わることがあります。
申請手続き
認定請求
出生、転入等により受給資格が発生したときは、15日以内に必ず申請手続きをしてください(申請が遅れると、手当を支給できない月が生じる場合があります)。
なお、公務員の方は職場での受給となるため、職場にてご申請ください。
必要書類
- 請求者名義の銀行等の通帳かキャッシュカードのコピー
- 請求者の保険証
- 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
注釈 その他、必要に応じて提出する書類がありますので、詳細は申請時または事前にお尋ねください。
届出内容の変更
次の場合、手続きが必要ですので、事由が発生しましたら速やかに子育て支援課へ各種届出をしてください。
手続きが必要な場合
- 出生などにより、受給者が監護する児童が増えた場合
- 児童と別居した、または児童養護施設等に入所したなどの理由により、受給者が児童を監護しなくなった場合
- 受給者及び配偶者、児童の住所が変わった場合
- 受給者及び配偶者、児童の氏名が変わった場合
- 受給者の婚姻関係(結婚・離婚など)が変わった場合
- 健康保険証の種類が変わった場合
→新しく加入した組合の保険証をお持ちください。 - 振込口座を変更したい場合
→口座情報が分かる通帳またはキャッシュカードをお持ちください。
なお、変更できる口座は受給者名義の口座のみです。 - 受給者が公務員になった場合
→公務員共済組合に加入した日が分かるものをお持ちください。(辞令の通知等)
現況届
次に該当する方は現況届の提出が必要です。対象者には、5月下旬ごろに現況届を発送しますので、6月末までに提出をお願いいたします。
現況届が必要な人
- 法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
- 児童と別居している人
- 大学生年代の子を養育しており、多子加算の対象としている人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 施設等受給者
- その他町において現況届の提出が必要と判断した人
同居優先による受給者変更
児童⼿当は、原則として⽗⺟のうち所得の⾼い⽅(児童を養育する家計の主たる生計維持者)が受給資格者となりますが、⽗⺟が離婚前提、または離婚に伴い別居・世帯分離等をした場合は、児童と同居している⽗⺟いずれかに受給者変更を⾏うことができます。詳しい条件等は、以下の案内をご確認ください。
同居優先による受給者変更の手続きについて(PDFファイル:136KB)
申請様式
- 子ども(1人目)が生まれた場合
- 寒川町に転入した場合
- 離婚等で受給者を変更する場合 など
児童手当 額改定認定請求書・額改定届(PDFファイル:91.3KB)
- 子ども(2人目以降)が生まれた場合 など
児童手当 住所・氏名等変更届(PDFファイル:82.5KB)
- 受給者・配偶者・児童の住所が変わった場合
- 受給者・配偶者・児童の氏名が変わった場合
- 受給者の保険証の種類が変わった場合 など
- 受給者が他市町村に転出する場合
- 離婚等で子供を養育しなくなった場合 など
- 別居している児童を監護し、生計を同一または維持している場合
児童手当の受給資格に係る申立書(PDFファイル:64.2KB)
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合 など
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:42.5KB)
- 大学生年代(18歳の誕生日後の最初の4月1日から22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を含む3人以上の子を養育している場合
電子申請(マイナポータル)
寒川町では、マイナポータル(注意1)を使って、一部の児童手当の手続きを電子申請で行うことができるようになりました。
(注意1)政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービスのことです
寒川町で電子申請が可能な手続き一覧
・児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
・児童手当等の額の改定の請求及び届出
・氏名変更/住所変更等の届出
・受給事由消滅の届出
・児童手当等に係る寄附の申出
・児童手当等に係る寄附変更等の申出
・児童手当等の現況届
・未支払の児童手当等の請求
(注意)
次に該当する場合は別途書類提出が必要なため、電子申請では受付ができませんのであらかじめご了承ください。
- 対象児童と別居している場合(別居監護の申立書が必要な方)
- 離婚協議中で児童と同居している方に受給者変更をしたい場合(同居優先での認定を希望される方)
また、上記に該当しない場合でも、状況に応じて別途添付資料提出のお願いや、内容確認のご連絡をさせていただくことがございます。
電子申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン端末またはスマートフォン端末
- ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)
(注意)スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。また、対応機種等は下記リンクからご確認ください。
内閣府ホームページ「マイナポータル:よくある質問」(外部リンク)
電子申請はこちらから
申請手順
1.下記リンクからマイナポータルにアクセスします。
内閣府ホームページ「マイナポータル:ぴったりサービス」(外部サイト)
2.「お住まいの市区町村への手続(ぴったりサービス)」を選択します。

3.市区町村選択画面で「神奈川県・寒川町」を選択し、検索条件のキーワードに「児童手当」を入力します。

4.検索結果一覧からご希望の手続きを選択し、申請します。

電子申請に関するよくある質問等
下記マイナポータルのサイトにてご確認ください。
内閣府ホームページ「マイナポータル:よくある質問」(外部リンク)
マイナンバーカードの申請について
マイナンバーカードの申請については、下記のページをご確認ください。
公金受取口座
公的給付等の受け取りのため、金融機関にお持ちの預貯金口座をマイナポータル(デジタル庁)に任意で登録していただく公金受取口座登録制度について、令和4年10月11日から公金受取口座を児童手当の振込先として指定することが可能となりました。
公金受取口座を児童手当の振込口座に指定すると、児童手当の申請時に通帳のコピーの提出や、口座情報の記入の必要がなくなります。また、振込口座を変更したい場合に窓口へ届け出る必要がなくなります。
公金受取口座へ変更したい場合は、口座変更届を記入していただく必要があるため、子育て支援課窓口までお越しください。
(ご注意)
- マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していない方は指定できません
- マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していても、児童手当の口座変更届を提出しなければ振り込まれません
- 公金受取口座の登録については以下リンク先をご確認ください
デジタル庁ホームページ「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」(外部リンク)
令和6年9月分までの児童手当の制度について
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になりました。
変更前(令和6年9月分まで) | 変更後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象児童 |
15歳の誕生日後の最初の3月31日までの国内に住所を有する児童 |
18歳の誕生日後の最初の3月31日までの国内に住所を有する児童 |
所得制限 |
あり |
なし |
手当月額 |
<3歳未満> 15,000円 <3歳以上小学校修了前> ・第1子、第2子 10,000円 ・第3子以降 15,000円 <中学生> 10,000円 <特例給付> 5,000円
|
<3歳未満> ・第1子、第2子 15,000円 ・第3子以降 30,000円 <3歳以上18歳の誕生日後の 最初の3月31日まで> ・第1子、第2子 10,000円 ・第3子以降 30,000円 (注意)特例給付は廃止 |
支給時期 |
年3回 2月、6月、10月の15日
|
年6回 2月、4月、6月、8月、 10月、12月の15日 |
第3子以降増額のカウント対象 |
18歳の誕生日後の最初の3月31日まで |
22歳の誕生日後の最初の3月31日まで |
振込通知 |
あり |
なし |
所得上限について(令和6年9月分まで)
支給額は、受給者の所得額によって次の3区分に分かれます。
- 所得制限額未満(児童手当支給対象者)
- 所得制限額以上所得上限額未満(特例給付支給対象者)
- 所得上限額以上(支給対象外)
所得制限額および所得上限額は下表のとおりで、受給者の扶養人数によって異なります。
所得制限額 |
所得上限額 |
|||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1200万円 |
4人 |
774万円 |
1002万円 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 |
812万円 |
1040万円 |
1048万円 |
1276万円 |
注意事項
- 児童手当等の受給者は、生計を維持している程度が高い人(原則として所得が高い人)になります。
- 扶養親族等とは、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)、扶養親族ではないが前年の12月31日において、生計を維持していた児童のことです。
- 受給者本人のみの所得額で区分を判定します。他の世帯員の所得額を合算したものではありません。
- 所得額と扶養親族等の数は6月から12月分は前年、1月から5月分は前々年の状況で判断します。
- 所得上限額は、扶養親族等の数に応じて、1人につき38万円(70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族は44万円)を加算した額になります。
- 「収入額の目安」はあくまで目安で、所得制限の確認は所得額で行います。
- 所得額とは、給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の額」から社会保険料等の控除額(8万円)、障害者控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛金などを差し引いた金額のことです。また、自営業などで確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額合計」からこれらを差し引くことになります。
児童手当制度(参考)
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子育て支援課子ども家庭担当
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神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:161、162、163、164)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2024年11月28日