令和6年10月からの児童手当制度改正について

更新日:2024年08月29日

ページID : 14830

児童手当制度改正について

児童手当について、令和6年12月支給分(令和6年10~11月分)から、次のとおり制度改正が行われます。制度改正に伴い、お手続きが必要な場合がありますので、対象となる方は申請をお願いします。8月下旬ごろに郵送予定のご案内をご確認ください。(申請期限:令和6年9月30日まで)

なお、住民基本台帳上で対象となる子がいないご家庭(単身赴任で対象となる子が他市町村在住等)にはご案内を送付できませんので、ご注意ください。また、対象となる子が寒川町に在住しており、監護・生計を維持している父母等が他市町村にいる場合は、父母等がお住いの市町村での申請になります。

用語解説

文章簡略化のため、このページ内の一部の用語を次のとおり置き換えています。

予めご承知おきください。

中学生年代

12歳の誕生日後の最初の4月1日から15歳の誕生日後の最初の3月31日まで

高校生年代

15歳の誕生日後の最初の4月1日から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで

大学生年代

18歳の誕生日後の最初の4月1日から22歳の誕生日後の最初の3月31日まで

改正内容

制度改正内容
  改正後 改正前

所得制限

所得制限なし

所得制限あり

支給月額

・3歳未満
 第1子、第2子 15,000円
 第3子以降    30,000円

・3歳以上
 第1子、第2子 10,000円
 第3子以降    30,000円

・3歳未満     15,000円

・3歳~小学校修了まで
 第1子、第2子 10,000円
 第3子以降    15,000円

・中学生    10,000円

・所得制限以上   5,000円

・所得上限以上  支給なし

支給対象

高校生年代までの子
を養育している方

中学生年代までの子
を養育している方

第3子以降
の要件

大学生年代までの養育して
いる子のうち、3番目以降

高校生年代までの養育して
いる子のうち、3番目以降

支給回数

年6回
偶数月に
前2カ月分を支給

年3回
2月、6月、10月に
前4カ月分を支給

振込通知

無し

はがきを送付

制度改正に伴い申請が必要な方

次のフローチャート図で手続きが必要かをご確認ください。

手続きが必要な場合は、提出書類をご準備のうえ、案内に同封されている返信用封筒で子育て支援課へ提出してください。

申請書等の案内は、住民基本台帳で確認できる対象年齢がいる全ての世帯に、8月下旬ごろに郵送予定です。

公務員の方は勤務先での申請になります。(勤務先にご確認ください。)

フローチャート図

手続き A

提出書類

監護相当・生計費の負担についての確認書及び記入例(PDFファイル:71KB)

手続き B

提出書類

認定請求書及び記入例(PDFファイル:123.5KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書及び記入例(PDFファイル:71KB)

その他必要なもの

・申請者の健康保険証(コピー)
・申請者名義の預金通帳等口座が確認できるもの(コピー)

手続き C

提出書類

認定請求書及び記入例(PDFファイル:123.5KB)

その他必要なもの

・申請者の健康保険証(コピー)
・申請者名義の預金通帳等口座が確認できるもの(コピー)

その他

次の方は申請内容をご案内いたしますので、担当までお問い合わせください。

  • 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の子がいる方
  • 新たに施設入所等児童となる者がいる方

申請方法

ご案内に同封する返信用封筒でご返送ください。

申請期限及び経過措置

令和6年9月30日(月曜日)まで

なお、経過措置として、令和7年3月31日までの申請分は、審査後、順次、令和6年10月分に遡って支給します。(手当の支給日は遅れる場合があります。)

令和7年4月1日以降の申請は、申請した日の翌月分からの支給となります。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。

所得審査

制度改正により所得制限は撤廃されますが、児童を養育している方のうち生計を維持する程度が高い方を判定するため、引き続き所得審査は行います。

所得の確認を踏まえた生計を維持する程度の高い方の判断は10月支給分(8月・9月分)から行います。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子ども家庭担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:161、162、163、164)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ