児童手当(令和4年6月から)

更新日:2024年03月27日

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マイナポータルから電子申請ができるようになりました

 寒川町では、マイナポータル(注意1)を使って、一部の児童手当の手続きを電子申請で行うことができるようになりました。
(注意1)政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービスのことです

寒川町で電子申請が可能な手続き一覧

・児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

・児童手当等の額の改定の請求及び届出

・氏名変更/住所変更等の届出

・受給事由消滅の届出

・児童手当等に係る寄附の申出

・児童手当等に係る寄附変更等の申出

・児童手当等の現況届

・未支払の児童手当等の請求

 

(注意)

次に該当する場合は別途書類提出が必要なため、電子申請では受付ができませんのであらかじめご了承ください。

  1. 対象児童と別居している場合(別居監護の申立書が必要な方)
  2. 離婚協議中で児童と同居している方に受給者変更をしたい場合(同居優先での認定を希望される方)

また、上記に該当しない場合でも、状況に応じて別途添付資料提出のお願いや、内容確認のご連絡をさせていただくことがございます。

電子申請に必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. パソコン端末またはスマートフォン端末
  3. ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)

(注意)スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。また、対応機種等は下記リンクからご確認ください。

電子申請はこちらから

申請手順

1.下記リンクからマイナポータルにアクセスします。

2.「お住まいの市区町村への手続(ぴったりサービス)」を選択します。

マイナポータル:ぴったりサービス

3.市区町村選択画面で「神奈川県・寒川町」を選択し、検索条件のキーワードに「児童手当」を入力します。

マイナポータル:ぴったりサービス

4.検索結果一覧からご希望の手続きを選択し、申請します。

マイナポータル:ぴったりサービス

電子申請に関するよくある質問等

下記マイナポータルのサイトにてご確認ください。

マイナンバーカードの申請について

マイナンバーカードの申請については、下記のページをご確認ください。

現況届の提出が原則必要なくなりました

 現況届は、児童手当を受給している方が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日現在で確認するものです。これまでは毎年提出が必要でしたが、児童手当法の改正により、令和4年度分の現況届から、お子さんの監護状況が住民基本台帳等で確認できる場合は提出の必要がなくなりました。そのため、原則現況届を提出しなくても、6月分(10月支給分)以降の児童手当が受けられるようになりました。

 なお、住民基本台帳等で受給資格を確認できない場合は、引き続き現況届の提出が必要です。対象者には、5月下旬ごろに現況届を発送しますので、6月末までに提出をお願いいたします。公務員の方は職場で手続きをしてください。

現況届が必要な人

  • 法人である未成年後見人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
  • 支給要件児童の戸籍がない人
  • 施設等受給者
  • 令和4年度以前の現況届が未提出の人
  • その他町において現況届の提出が必要と判断した人(児童と別居している人など)

児童手当の届け出内容に変更があったとき

 次の場合、手続きが必要ですので、事由が発生した日から速やかに子育て支援課へ各種届出をしてください。

 なお、現況届の省略に伴い、手続きが必要な場合に新たな項目が加わりましたので、児童手当を受給している人は再度ご確認ください。

手続きが必要な場合

  1. 出生などにより、受給者が監護する児童が増えた場合
  2. 児童と別居した、または児童養護施設等に入所したなどの理由により、受給者が児童を監護しなくなった場合
  3. 受給者及び配偶者、児童の住所が変わった場合
  4. 受給者及び配偶者、児童の氏名が変わった場合
  5. 受給者の婚姻関係(結婚・離婚など)が変わった場合
  6. 健康保険証の種類が変わった場合
  7. 振込口座を変更したい場合
  8. 受給者が公務員になった場合

(ご注意)

  • 6の場合、新しく加入した組合の保険証をお持ちください
  • 7の場合、口座情報が分かるキャッシュカードまたは通帳をお持ちください
    また、変更できる口座は受給者名義の口座のみです
  • 8の場合、公務員共済組合に加入した日がわかるものをお持ちください(辞令の通知等)

公金受取口座を振込先に指定できるようになりました

 公的給付等の受け取りのため、金融機関にお持ちの預貯金口座をマイナポータル(デジタル庁)に任意で登録していただく公金受取口座登録制度について、和4年10月11日から公金受取口座を児童手当の振込先として指定することが可能となりました。

 公金受取口座を児童手当の振込口座に指定すると、児童手当の申請時に通帳のコピーの提出や、口座情報の記入の必要がなくなります。また、振込口座を変更したい場合に窓口へ届け出る必要がなくなります。

 公金受取口座へ変更したい場合は、口座変更届を記入していただく必要があるため、子育て支援課窓口までお越しください。
 

(ご注意)

  • マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していない方は指定できません
  • マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していても、児童手当の口座変更届を提出しなければ振り込まれません
  • 公金受取口座の登録については以下リンク先をご確認ください

児童手当とは

 児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、中学校修了までの児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的とするものです。

支給対象

 寒川町に在住(住民登録がある人)で、中学校修了までの児童を養育している人(児童を監護し、生計を同一にする父または母等)。

注意事項

  • 公務員の人は寒川町ではなく職場での受給となります。
  • 父母が同居し、ともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い人(原則として所得が高い人)が支給対象となります。
  • 原則として、児童が海外に住んでいる場合、手当は支給されません。ただし、教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
  • 離婚協議中の別居など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している人が対象になります(単身赴任の場合などは除く)。ただし、離婚協議中であることがわかる書類が必要です。
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者(里親含む)に手当を支給します。
  • 児童に係る未成年後見人がある場合は、未成年後見人が手当を受給することになります。
  • 国外に居住する父母を持つ児童を養育している場合は、原則として、国内で児童と同居する祖父母など(父母指定者)に手当を支給します。

所得制限額

 令和4年5月までは、受給者の所得が所得制限額未満なら「児童手当」、所得制限額以上であれば「特例給付」を、申請済みの人全員に支給しているところですが、令和4年6月支給分から児童手当法の改正により所得上限額が設けられ、その金額以上になると児童手当(特例給付)が支給されなくなります。それにより、所得判定の基準額が、

  • 所得制限額未満(児童手当支給対象者)
  • 所得制限額以上所得上限額未満(特例給付支給対象者)
  • 所得上限額以上(支給対象外)

の3区分になり、受給者の所得額がどの区分にあたるかにより、支給額が変わります。

 所得制限額および所得上限額は下表のとおりで、受給者の扶養人数によって異なります。

 なお、一度所得上限額を超過し支給対象外になった人について、次年度以降所得上限額未満となった場合は、あらためて認定請求書を提出することで、再び支給対象者となります。

所得制限額と所得上限額表

 

所得制限額

所得上限額

扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人

622万円 833.3万円 858万円 1071万円

1人

660万円 875.6万円 896万円 1124万円

2人

698万円 917.8万円 934万円 1162万円

3人

736万円 960万円 972万円 1200万円

4人

774万円 1002万円 1010万円 1238万円

5人

812万円

1040万円

1048万円

1276万円

注意事項

  • 児童手当等の受給者は、生計を維持している程度が高い人(原則として所得が高い人)になります
  • 扶養親族等とは、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)、扶養親族ではないが前年の12月31日において、生計を維持していた児童のことです
  • 受給者本人のみの所得額で区分を判定します。他の世帯員の所得額を合算したものではありません。
  • 所得額と扶養親族等の数は6月から12月分は前年、1月から5月分は前々年の状況で判断します
  • 所得上限額は、扶養親族等の数に応じて、1人につき38万円(70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族は44万円)を加算した額になります
  • 「収入額の目安」はあくまで目安で、所得制限の確認は所得額で行います。
  • 所得額とは、給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の額」から社会保険料等の控除額(8万円)、障害者控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛金などを差し引いた金額のことです。また、自営業などで確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額合計」からこれらを差し引くことになります。

支給金額

 受給者の所得額により支給額が変わります。上表「所得制限額と所得上限額表」で、自身が下記区分のどこにあたるかをご確認ください。

所得制限額未満の人(児童手当支給対象者)

所得制限額未満の支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校終了前(第1子、第2子) 10,000円
3歳以上小学校終了前(第3子以降) 15,000円
中学生 一律10,000円

養育している児童の数の数え方
18歳到達後最初の3月31日までの児童(一般に高校3年生まで)のうち、年長者から順に第1子、第2子…と数えます。

所得制限額以上所得上限額未満の人(特例給付支給対象者)

1人あたり月額一律5,000円

所得上限額以上の人(支給対象外)

支給されません

支払時期

 原則として、年3回(2月・6月・10月)の15日が振込予定日です。それぞれの前月分までの手当が支払われます。

 手当は申請をした翌月分(月末近くの転入、出生などの特例を除く)から、受給資格がなくなる月分までの支給となります。

申請手続き

出生、転入等により受給資格が発生したときは、15日以内に必ず申請手続きをしてください(申請が遅れると、手当を支給できない月が生じる場合があります)。

なお、公務員の方は職場での受給となるため、職場にてご申請ください。

申請必要書類

  • 請求者名義の銀行等の通帳かキャッシュカードのコピー
  • 請求者の保険証
  • 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)

(ご注意)
 その他、必要に応じて提出する書類がありますので、詳細は申請時または事前にお尋ねください。 

同居優先による受給者変更について

児童⼿当は、原則として⽗⺟のうち所得の⾼い⽅(児童を養育する家計の主たる生計維持者)が受給資格者となりますが、⽗⺟が離婚前提、または離婚に伴い別居・世帯分離等をした場合は、児童と同居している⽗⺟いずれかに受給者変更を⾏うことができます。詳しい条件等は、以下の案内をご確認ください。

申請様式

新たに児童手当の対象となる場合

  • 子どもが生まれた場合
  • 寒川町に転入した場合
  • 離婚などにより子どもを養育することになった場合など

児童手当の対象となる児童が増えた場合

  • 子ども(2人目以降)が生まれた場合など

児童手当の登録情報に変更があった場合

  • 受給者・配偶者・児童の住所が変わった場合
  • 受給者・配偶者・児童の氏名が変わった場合
  • 受給者の婚姻関係(結婚・離婚など)が変わった場合
  • 受給者の保険証の種類が変わった場合など

児童手当の資格が消滅する場合

  • 受給者が他市町村に転出する場合
  • 離婚などにより子供を養育しなくなった場合など

児童手当制度(参考)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子ども家庭担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:161、162、163、164)
ファクス:0467-74-5613
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