住宅改修の手続きの流れ

更新日:2021年11月11日

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住宅改修の手続きの流れ

介護保険を利用した住宅改修の手続きの流れは以下のとおりです。

1.ケアマネジャー等に事前に相談・改修内容の検討

担当のケアマネジャー等と相談し、改修する場所と内容を検討します。必ず、改修する前に相談をしてください。

2.「住宅改修が必要な理由書」の作成と施行業者の選択・見積依頼

ケアマネジャーが「住宅改修が必要な理由書」を作成します。施行業者を選択し、打ち合わせをして「見積書」を取ります。

3.町へ事前申請を行う

必要な書類を町へ提出し、事前の申請を行います。

住宅改修費の事前申請

必要な書類

・住宅改修費支給事前申請書

・住宅改修が必要な理由書
(担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員により作成)

・見積書
(利用者本人宛のもの。介護保険対象外の工事を含む見積書の場合は、内訳がわかるように記載すること)

・改修する住宅の平面図
  (改修箇所だけでなく、利用者本人の日常生活の動線が把握できる範囲の図面。改修箇所が分かるように図示すること)

・施工前の写真
(撮影日を入れて撮影すること。工事箇所全体が写るようにし、改修する内容がわかるように記載すること)

・住宅の所有者の承諾書(当該住宅改修を行う被保険者と住宅の所有者が異なる場合に必要。「住宅改修が必要な理由書」への記入でも可)

提出場所 寒川町高齢介護課介護保険担当
  • 受領委任払いを利用する場合は、上記の書類に加えて「寒川町介護保険住宅改修費受領委任払い 申請書兼委任状」の提出が必要です。

4.町による審査・事前承認(不承認)通知書の送付

改修の必要性と工事の内容及び金額が適正かどうかを審査します。審査後に、町から「居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認(不承認)通知書」を郵送します。

5.工事の実施

通知書の通知内容が承認であれば、工事を実施してください。

6.工事費用の支払・領収書の受領

ご本人が、一旦、施工した業者に対して工事費用の全額を支払います。この時、必ず領収書を本人宛で受け取ってください。

  • 受領委任払いを利用される場合には、工事費用は全額ではなく負担割合に応じて、1割から3割を支払い、領収書に加えて「当該住宅改修費の総額が記載された書類」(見積書不可)を受領してください。

7.町へ事後申請を行う

必要な書類を町へ提出し、事後の申請を行います。

住宅改修費の事後申請

必要な書類

・住宅改修費支給申請書

・領収書の原本とその写し
 (利用者本人宛のもの。原本は確認後に返却します。)

・施工後の写真
 (撮影日を入れて撮影すること。施工前の写真と同じアングルで撮影すること。)

・当該住宅改修費の総額が記載された書類(工事費内訳書等。受領委任払いを利用する場合に必要)

提出場所 寒川町高齢介護課介護保険担当

8.町による現場確認・住宅改修費の支給

町担当者が、施工後の現場確認を行います。確認後、負担割合に応じて、かかった費用の9割から7割(上限額18万円から14万円)を指定の口座に振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
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