住宅改修費の受領委任払いについて
住宅改修費の受領委任払いについて
寒川町では、平成30年4月より介護保険の住宅改修費における受領委任払い制度を開始しました。
介護保険サービスの1つである住宅改修費の支給については、原則、償還払いでの対応をさせていただいているところですが、事前に登録をされている施工業者が住宅改修を行った場合については、受領委任払いでの対応が可能となります。
償還払い | サービスを利用される被保険者に、一旦、工事にかかる全ての金額を施工業者にお支払いただき、後日、町から利用者負担額に応じた住宅改修費(9割から7割まで)が支給される制度です。 |
受領委任払い | 本来は、被保険者が受領する住宅改修費について、その受領を事業者に委任することにより、被保険者から施工業者への支払いを利用者負担額(1割から3割まで)に応じた額とする制度です。 |
実施要綱
受領委任払いを利用できる人
受領委任払いを利用できるのは、以下の事項に該当しない被保険者の方となります。
- 被保険者証に支払い方法の変更又は保険給付差止又は給付額減額の記載を受けている被保険者
- 保険給付の全部又は一部を差し止められている被保険者
- 介護保険料を滞納している被保険者
- 病院等に入院している又は介護保険の対象となる施設等に入所している被保険者
- 要介護認定申請中の被保険者
- 生活保護を受けている被保険者
受領委任払いを利用したいときは(被保険者向け)
住宅改修費における受領委任払いを利用されたい際は、まず、施工業者に受領委任払いの対応が出来るかをご確認ください。対応が可能な事業者であれば、住宅改修の事前の申請時に提出する書類に添えて、申請書兼委任状をご提出ください。
ご提出いただいた申請書兼委任状については町で審査を行い、受領委任払いの利用可否を記載した決定通知書をお送りします。
後日、住宅改修の事後の申請時にご提出いただく書類に添えて、お送りした決定通知書と住宅改修費の総額が記載された書類をご提出ください。
事前に提出が必要な書類
・介護保険住宅改修費受領委任払い申請書兼委任状
事後に提出が必要な書類
・介護保険住宅改修費受領委任払い承認決定通知書
(確認後、返却します)
・当該住宅改修費の総額が記載された書類
(見積書では不可となります。実際に住宅改修にかかった総額わかる書類をご提出ください)
住宅改修費受領委任払いの利用に係る提出書類
登録事業者としての登録をしたいときは(施工業者向け)
住宅改修費における受領委任払いの事業者登録をされたい際は、必要書類を登録を受けたい月の、前月10日までにご提出ください。登録は事業所ごとに行います。施工業者が法人の場合などに、複数の事業所を登録したい場合には、それぞれにご申請ください。
また、登録事項に変更が生じた際や、登録を抹消したい際にも、それぞれ届け出が必要となります。
登録時に提出が必要な書類
- 寒川町介護保険住宅改修費受領委任払い登録事業者申請書兼誓約書
(申請時に誓約していただく事項がございます。記載の内容をご確認の上、ご申請ください。)
- 事業所の概要が分かる資料
(パンフレット、チラシ等)
変更時に提出が必要な書類
- 寒川町介護保険住宅改修費受領委任払い登録事業者登録事項変更届出書
登録を抹消する時に提出が必要な書類
- 寒川町介護保険住宅改修費受領委任払い事業者登録抹消申請書
受領委任払い事業者登録等に係る提出書類
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
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