住宅改修費の支給について

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住宅改修費の支給について

 在宅の要介護者または要支援者が、町に事前の申請を行い、承認を経た上で、自立支援や介護予防を目的とした住宅の改修を行った場合、工事費20万円を限度額として、負担割合に応じて、払った金額の9割から7割(上限額18万円から14万円)が居宅介護(介護予防)住宅改修費として払い戻されます。

 原則として上限額は負担割合に応じて18万円から14万円までですが、転居したときや要介護度が3段階以上重くなったときは、再度利用することが可能です。詳しくはお問合せください。(第一段階:要支援1、第二段階:要支援2又は要介護1、第三段階:要介護2、第四段階:要介護3、第五段階:要介護4、第六段階:要介護5)

利用できる方

 以下の要件をすべて満たす要介護1から5または要支援1、2の方

  • 工事着工日と工事完了日がともに有効認定期間であること。
  • 本人が在宅であること(入院、入所、外泊中は対象外です)。

対象となる工事

 居宅介護(介護予防)住宅改修費が支給されるのは、介護保険被保険者証に記載されている住所の工事で、以下の種別に該当する場合に対象となります。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消(敷居を低くする工事、スロープの設置、床のかさ上げ等)
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他上記の工事に付帯して必要と認められる工事

住宅改修費の留意事項

  1. 住宅改修を前提として行われた設計及び積算の費用は、住宅改修の費用として取り扱いますが、住宅改修を伴わない設計及び積算のみの費用は、支給対象となりません。
  2. 住宅の新築、増築(新たに居室を設ける等)または改修理由が老朽化や器具の故障等の場合には、支給対象となりません。
  3. 住宅改修費の支給対象外の工事も併せて行う場合、対象部分の抽出、按分等適切な方法により支給対象となる費用を算出してください。
  4. ご本人やご家族自らが住宅改修を行った場合には、材料の購入費が支給対象となります。
  5. 一つの住宅に複数の対象者が居住する場合には、対象者ごとに支給申請を行うことが可能です。ただし、それぞれの対象者ごとに有意な範囲を特定し、その範囲が重複しないようにしてください。

利用の方法

 介護保険を利用した住宅改修の手続きの流れについては、以下のリンクを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:131、132、133、134、135、136)
ファクス:0467-74-5613
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