後期高齢者医療制度
75歳以上の方、及び65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定を受けた方は、後期高齢者医療制度へ加入し、今まで加入していた国民健康保険や、社会保険等の被保険者ではなくなります。
なお、75歳をむかえられる方は、75歳の誕生日までに資格確認書を送付いたしますので、制度への加入手続きをする必要はありません。
後期高齢者医療制度の被保険者
〔1〕75歳以上の方
〔2〕65歳以上75歳未満で、一定の障がいがある方
(神奈川県後期高齢者医療広域連合に届け出し、認定を受けた方)
【注意点】
・健康保険組合などの被扶養者だった方も対象となります。
(健康保険組合などの脱退手続きについては、各保険組合などへ確認してください。)
・生活保護を受けている方は該当しません。
制度の運営
後期高齢者医療制度は、県内すべての市町村が加入する神奈川県後期高齢者医療広域連合が市町村と連携しながら運営しています。
広域連合は、加入者の資格管理や保険料の決定、医療の給付を行います。
市区町村は、保険料の徴収、申請・届出の受付や相談などの窓口事務を行います。
神奈川県後期高齢者医療広域連合へのお問い合わせは、
〒221-0052
横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:0570-001120 (コールセンター)
(つながらない場合は045-440-6700にお掛け直しください)
マイナ保険証について
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診することができます。保険証利用の登録をしたマイナンバーカードのことをマイナ保険証と呼びます。医療機関等への受診はマイナ保険証をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちではない方へ
マイナンバーカードの申請が必要です。詳細は次のリンクページをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録方法
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルで登録する必要があります。詳細は次のリンクページをご覧ください。
マイナ保険証を保有していない場合
マイナ保険証を保有していない方も必要な保険診療が受けられるよう、下記に該当する方には、保険証に代わる「資格確認書」が県後期高齢者医療広域連合から交付されます。
〇本県後期高齢者医療被保険者でマイナンバーカードを保有していない方
〇本県後期高齢者医療被保険者でマイナンバーカードを保有しているが保険証の利用登録をしていない方
資格確認書(令和6年12月2日以降は桃色)
医療機関で受診するときは広域連合で交付している資格確認書を提示してください。療養の給付を受けることができます。
医療機関窓口での本人負担は、所得区分に応じ1割、2割または3割となります。
負担割合は、資格確認書の一部負担金の割合欄に記載されています。
広域連合ではその他の給付として、高額療養費、入院時食事療養費、療養費などの給付を行います。
申請は役場保険年金課で受付します。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う制度改正に便乗した不審電話に注意してください
マイナンバーカードと健康保険証の一本化に伴う制度改正により、現行の健康保険証が新たに発行されなくなるところ、同制度に便乗して、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を装い、個人情報等を聞き出そうとする不審な電話が報告されています。
職員が本制度に関し、個人宛に電話やメールで問い合わせることはありません。ご注意ください。
後期高齢者医療資格変更についての届け出
次の場合はマイナ保険証または資格確認書を添えて、速やかに届け出してください。
[1]氏名が変わった
[2]町内で住所が変わった
[3]他の市町村へ転出する
[4]他の市町村から転入した
[5]生活保護を受けた
- 資格確認書を紛失、破損した場合は、再交付の申請をしてください。
- 交通事故などの第三者の行為により、けがをした場合で、後期高齢者医療制度で医療を受けたい場合は速やかに届け出をしてください。
届け出がない場合は、全額自己負担になる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日