国民健康保険料
保険料の通知・納付書の送付について
納付書・口座振替で納付
年間の保険料の通知・納付書を6月中旬に送付します。4月には送付しません。
(注意1) 6月以降加入された方については、加入月の翌月に保険料の通知等を送付します。
(注意2) バーコード付納付書についてはコンビニエンスストアでも納付ができます。
年金天引きで納付
(1)新たに年金天引きとなった人にのみ仮の保険料の通知を4月に送付します。既に年金天引きとなっている人の仮の保険料については昨年6月に通知しています。
(注意)仮の保険料金額は毎年2月の天引き額と同額です。
(2)年間の保険料から仮の保険料を差し引いた残額についての通知を6月に送付します。
保険料の決定、納付書等の送付時期について
毎年、6月上旬に年間の保険料額を決定しております。
また、6月中旬を目途に保険料額の通知と納付書を送付しております。
(注意)4月には決定していない為、ご注意ください。
保険料の納付方法について
保険料の納付方法は5つございます。
1.納付書で支払う
基本的な方法になります。通知書に同封される納付書にて金融機関、コンビニエンスストアでご納付いただけます。
2.口座から引き落とす
「寒川町歳入金口座振替依頼書」を提出いただくことで、金融機関から引き落としできます。
(注意)引き落とすことができる金融機関は限られているためご注意ください
3.年金から天引きする
4.クレジットカードで支払う
5.スマートフォンから支払う
保険料率と保険料計算例
令和6年度国民健康保険料率
所得割額
医療分:5.50%(パーセント)
支援金分:2.60%(パーセント)
介護分:2.20%(パーセント)
均等割額
医療分:21,700円
支援金分:10,900円
介護分:10,500円
平等割額
医療分:19,700円
支援金分:9,800円
介護分:7,200円
限度額
医療分:65万円
支援金分:24万円
介護分:17万円
- 所得割額……加入者の所得(令和5年中)に応じて計算します。
- 均等割額……加入者の人数に応じて計算します。
- 平等割額……1世帯ごとに計算します。
- 限度額……年間の保険料の上限です。
(注意) 介護分に関しては、40歳から64歳までの被保険者が対象です。
R6国民健康保険料試算表 (Excelファイル: 16.0KB)
保険料の計算例
世帯主:42歳
- 給与収入400万円
妻:38歳
- 夫扶養(所得なし)
世帯主の所得計算
給与収入
4,000,000円
給与所得控除
1,240,000円
基礎控除
430,000円
所得割対象所得
2,330,000円
医療分(保険料内訳)
世帯主
所得割額:2,330,000×(かける)5.50%(パーセント)=128,150円
均等割額:21,700円
個人計:149,850円
妻
所得割額:0円
均等割額:21,700円
個人計:21,700円
世帯ごと
世帯割額:19,700円
世帯合計(医療分)
191,250円 (10円未満は切り捨て)
支援金分(保険料内訳)
世帯主
所得割額:2,330,000×(かける)2.60%(パーセント)=60,580円
均等割額:10,900円
個人計:71,480円
妻
所得割額:0円
均等割額:10,900円
個人計:10,900円
世帯ごと
世帯割額:9,800円
世帯合計(支援金分)
92,180円 (10円未満は切り捨て)
介護分(保険料内訳)
世帯主
所得割額:2,330,000×(かける)2.20%(パーセント)=51,260円
均等割額:10,500円
個人計:61,760円
妻
所得割額:0円
均等割額:0円
個人計:0円
世帯ごと
世帯割額:7,200円
世帯合計(介護分)
68,960円 (10円未満は切り捨て)
医療分+支援金分+介護分=352,390円
保険料の減額
一定の条件を満たした人に対し、保険料を減額する制度があります。(下記参照)
減額の条件:
(1-1)前年中の世帯の所得金額が次に当てはまる場合
43万円+(10万円×(かける)(給与所得者等の数-1))以下
減額の内容:均等割額・平等割額を7割軽減
減額の区分:法定
減額の条件:
(1-2)前年中の世帯の所得金額が次に当てはまる場合
43万円+(10万円×(かける)(給与所得者等の数-1))+(29.5万円×(かける)加入者数及び旧国民健康保険加入者数)以下
減額の内容:均等割額・平等割額を5割軽減
減額の区分:法定
減額の条件:
(1-3)前年中の世帯の所得金額が次に当てはまる場合
43万円+(10万円×(かける)(給与所得者等の数-1))+(54.5万円×(かける)加入者数及び旧国民健康保険加入者数)以下
注意:旧国民健康保険加入者とは、75歳になり国民健康保険から後期高齢者医療制度の対象となった人のことです。
減額の内容:均等割額・平等割額を2割軽減
減額の区分:法定
減額の条件:
(2)世帯における国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、世帯内の加入者が1人となった場合(世帯の構成が変更になった場合などは、変更した翌年度から対象外)
減額の内容:平等割額を5年間2分の1軽減後、3年間4分の1軽減
減額の区分:法定
減額の条件:
(3)6歳に達する日以降、最初の3月31日以前である被保険者(4月1日時点で6歳未満の被保険者)
減額の内容:均等割額を2分の1軽減
減額の区分:法定(注意の部分参照)
減額の条件:
(4)倒産・解雇・雇い止め等、会社都合での離職により国民健康保険に加入された方の保険料について離職から一定期間、国民健康保険料を軽減します。
減額の内容:前年の給与所得を100分の30として算定
減額の区分:法定(注意の部分参照)
申請方法等については下記ページをご参照ください。
会社都合により失業をされた方への国民健康保険料の軽減について
減額の条件:
(5)社会保険の本人が後期高齢者医療制度の対象となり、被扶養者だった人が国民健康保険に加入した場合
減額の内容:所得割額を免除、均等割額・平等割額を2年間5割軽減
減額の区分:法定(注意の部分参照)
減額の条件:
(6)災害などにより生活が著しく困難になった人、またはこれに準ずる人の保険料を減免します。この減免は納期限までに申請をしてください。詳しくはお問い合わせください。
減額の内容:条例・施行規則及び要綱による
減額の区分:申請
注意:減免の区分が法定となっている減額は決定通知を送付した時点で、すでに減額してありますので、 特に手続きは必要ありません。
ただし、(4)(5)については申請を頂くことにより保険料が減額となりますのでご注意下さい。
注意:(1-1)、(1-2)および(1-3)と(3)に重複して該当する場合は、(1-1)、(1-2)および(1-3)適用後の均等割額から減額されます。
注意:(1-2)および(1-3)と(5)に重複して該当する場合は(5)が優先となります。ただし、すでに一度(5)の申請をした人は再度申請する必要はありません。
地図
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月03日