会社都合により失業をされた方への国民健康保険料の軽減について

更新日:2022年09月07日

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会社都合により失業をされた場合、国民健康保険料が軽減される場合があります。

倒産、解雇や雇い止めなどを理由に失業された方は、申請によって国民健康保険料が軽減される場合があります。

該当要件等をご確認のうえ窓口または電子申請で申請してください。

軽減内容

対象者の所得のうち保険料の算出根拠となる年の給与所得を100分の30として保険料を算出します。

軽減期間

離職日の翌日が属する月から、その月の翌年度末まで

就職後も引き続き国民健康保険に加入すると本軽減は継続しますが、寒川町の国民健康保険をやめると終了します。なお、軽減期間内に国民健康保険に再加入された場合は、残りの期間、軽減が受けられることがあります。

該当要件

1.離職日時点で65歳未満の方
2.雇用保険受給資格者証に記載されている離職事由コードが下記対象コードに該当する方
対象コード:11,12,21,22,23,31,32,33,34

申請に必要なもの

・雇用保険受給資格者証

公共職業安定所(ハローワーク)が作成し、雇用保険の受給権者に発行するものです。本人が申請し、受給資格が得られないと発行されません。

申請のながれ

・窓口での申請

雇用保険受給資格者証をお持ちのうえ保険年金課窓口までお越しください。

・電子での申請について

雇用保険受給資格者証と国民健康保険証をお手元にご用意のうえ下記「電子申請はこちらから」より申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
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