定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年06月05日

ページID : 19994

給付金の概要

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)は、対象者の方へ早期に給付する観点から、令和5年中の所得状況に基づき給付額を算定し、給付金として支給いたしました。

 このうち、所得税分は推計値を用いて算定したことから、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金との間に差額が生じた方に対して、その差額を支給するものです。

(注意 令和6年度に実施いたしました当初調整給付金については、 「調整給付金(定額減税補足給付金)」をご確認ください。)

支給対象者

 令和7年1月1日時点で寒川町に住民登録があり、次の不足額給付1または不足額給付2に該当する方が対象です。

【注釈】納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方に限ります。

 現時点では、定額減税補足給付金(不足額給付)の支給対象者に該当するか等、個別のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

 

 <不足額給付1>

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのち、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じる方。

【例1】

 令和6年中に退職し令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方。

【例2】

 令和6年中に子どもの出生等で、扶養親族等が増えたことにより、「(当初調整給付時)所得税分定額減税可能額」よりも「(不足額給付時)所得税分定額減税可能額」の方が大きくなった方。

【例3】

 令和6年度分個人住民税の修正申告により、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、当初調整給付額に不足が生じる方。

【例4】

 令和5年は所得がなく未申告だったが、令和6年に就職し、所得税が発生した方。

 

<不足額給付2>

 次のすべての要件を満たす方

 1 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)

 2 税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者・合計所得48万円超の方) 

 3 低所得世帯支援給付金(令和5年非課税等、令和6年非課税化等(注意))対象世帯の世帯主、世帯員ではない。

 注意  令和5年度非課税世帯への7万円給付、令和5年度均等割のみ課税世帯への10万円給付、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への10万円給付

【例1】

事業専従者

【例2】

合計所得金額が48万円超の方(医療費控除、障害者控除があり非課税となった方など)

定額減税可能額

所得税分=(イコール)3万円×(かける)減税対象人数

個人住民税所得割分=(イコール)1万円×(かける)減税対象人数

【注釈】
減税対象人数とは、納税者本人+(たす)控除対象配偶者+(たす)扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。

支給額

【不足額給付1】

不足額給付1の支給額は次により算定します。

 

算定式
図

【不足額給付2】

不足額給付2の支給要件に該当する方に対して原則4万円を支給します。(定額)

【注釈】令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

申請方法、申請時期

詳細が決まり次第、ホームページに掲載いたします。

令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に寒川町に転入した方

令和6年度課税自治体における所得税等の状況把握のため、定額減税補足給付金(当初調整給付金)の支給確認書、支給決定通知書等の写し (令和6年に給付された当初調整給付金の額がわかる資料)が必要となると見込まれます。なお、受給要件に該当せず当初調整給付金を受給していないため、上記資料をお持ちでない方は、 令和6年度個人住民税分控除不足額等がわかる資料(令和6年度分個人住民税の納税通知書、特別徴収税額通知書または(非)課税証明書)をご準備ください。

申請方法等、詳細が決まり次第、ホームページに掲載いたします。

提出先

〒253-0196 神奈川県高座郡寒川町宮山165番地  健康福祉部福祉課給付金窓口宛

提出期限

詳細が決まり次第、ホームページに掲載いたします。

給付金を装った詐欺に注意してください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。

町が、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや「給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

ご自宅や職場などに町などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課給付金窓口
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:476、478)
ファクス:0467-74-5613
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