定額減税補足給付金(調整給付金)について【受付は終了しました】
定額減税補足給付金(調整給付金)の確認書及び申請書の受付は令和6年10月31日をもって終了しました。
給付金の概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる人に対して給付金(調整給付金)を支給します。
なお、対象者へ早期に給付する観点から、所得税については令和5年分の課税状況に基づき、給付額が算定されます。
令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年以降に給付予定です。(時期未定)
本給付金の制度について詳しくは、内閣官房のホームページをご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
定額減税の制度について詳しくは、国税庁 定額減税特設サイトをご覧ください。
支給対象者
寒川町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人
【注釈】
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の 人に限ります。
所得税額と個人住民税所得割(定額減税前)ともに税額がない人は対象外です。
定額減税可能額
所得税分=(イコール)3万円×(かける)減税対象人数
個人住民税所得割分=(イコール)1万円×(かける)減税対象人数
【注釈】
減税対象人数とは、納税者本人+(たす)控除対象配偶者+(たす)扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
給付額
下記(1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-(ひく)令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)(0より小さい場合は0)
(2)個人住民税所得割分減税可能額-(ひく)令和6年度分個人住民税所得割額(0より小さい場合は0)
(注釈)本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、差し押さえることができません。
(注釈)本給付金は、非課税となります。
申請方法、申請時期
町が把握している支給対象者に対して「定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」(以下「支給確認書」とする)を発送します。
給付金を受け取るためには、期日までに手続きが必要です。
今回送付する「支給確認書」の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れて、早めに返送してください。
【確認のポイント】
・「支給確認書」の「上記記載内容に異議ありません。」以下の欄に、必要事項(氏名、確認日、連絡先電話番号)を記載したか
・「支給確認書」に記載された振り込み口座に誤りがないか
【注意事項】
・感染症拡大防止の観点から、役場窓口への持参はお控えください。
・給付金の振り込み口座を登録・変更する場合や代理人が手続きをする場合は、「支給確認書」の裏面に必要事項をご記入の上、必要書類を添付してください。
提出先
〒253-0196 神奈川県高座郡寒川町宮山165番地 健康福祉部福祉課給付金窓口宛
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)(必着)
【申請状況ID】で、あなたの確認書の受付状況を確認できます
「支給確認書」に同封のチラシに記載されている【申請状況ID】により、あなたの確認書提出後の進捗状況を確認することができます。
定額減税補足給付金(調整給付金)受付状況(11月18日17時時点)(PDFファイル:453.5KB)
給付金を装った詐欺に注意してください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。
町が、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや「給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに町などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課給付金窓口
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:476、478)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月19日