住民活動補償制度
制度について |
住民団体等が継続的・計画的、または一時的・臨時的な住民活動中に、偶然起こってしまった 事故等について、補償する制度です。町が保険料を負担しているため、事前登録や保険料の支払いは必要ありません。 詳しくはパンフレット等をご覧ください。 |
提出書類 |
町民協働課に報告書をご提出ください。 |
対象 |
・対象者 住民活動を行う住民の方が自主的に組織した、町内に活動の拠点を置く団体および個人 ・対象となる活動 地域社会活動、青少年健全育成活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動、学校教育活動等で、本来の職場を離れて、自由意思のもとに行われる継続的、計画的 または一時的、臨時的で、公益性のある直接的活動 (注意)なお、活動内容や状況等によっては対象に出来ない場合がありますので、予めご了承ください。 |
郵送の可否 | 否 |
代理提出の可否 | 否 |
お問い合わせ・申請先 | 町民協働課協働推進担当 〒253-0196 神奈川県高座郡寒川町宮山165番地 電話:0467-74-1111(内線:732) ファクス:0467-74-2833 メールフォームによるお問い合わせ |
この記事に関するお問い合わせ先
町民協働課協働推進担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:731、732)
ファクス:0467-74-2833
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年08月30日