剪定枝
このページでは、ごみ・資源物の区分である「剪定枝」の出し方について説明しています。
出せるもの
| 大きさ | イメージ | 内容 |
|---|---|---|
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長さ50センチ以下で、 |
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泥や土を落として、ひもで小さく束ねて出してください(注意:袋に入れないでください)
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| 大きさ | イメージ | 内容 |
|---|---|---|
| 葉や草 (花やつるも含む) |
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「可燃ごみ」として出すか(注意:草や葉等は、ごみ指定袋以外の透明な袋でも出せます)、(株式会社)都実業へ直接お持ち込みをしてください。 |
| ひも等で束ねることが できない小さな枝木 |
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「可燃ごみ」として出すか、(株式会社)都実業へ直接お持ち込みをしてください。 |
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集積所に出せる |
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「大型ごみ」として出すか(注意:要予約。有料。3本まで1点)、(株式会社)都実業へ直接お持ち込みをしてください。 |
| 集積所に出せる サイズを超え、 長さ2メートル以上 または 直径20センチを超える 枝木・幹 |
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(株式会社)都実業へ直接お持ち込みをしてください。または、専門業者にご相談ください。 |
| 木材・木製品 (加工された木の板や 棒等) |
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「可燃ごみ」として出してください(注意:「ごみ指定袋」でしか出せません)。 |
| 農作物(野菜や果実) (収穫後のつるや 茎なども不可) |
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農業等の事業で発生したものは、「事業ごみ」として処理してください。 家庭菜園等、農作物による対価を得ていない場合は、「可燃ごみ」として出してください(注意:「ごみ指定袋」でしか出せません)。 |
| 薬剤(除草材、防虫剤) を散布した枝木・幹 |
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「可燃ごみ」として出してください(注意:散布後、一定の期間(2ヶ月程度)が過ぎ、薬剤が残留していない場合は、「剪定枝」として出すことができます) |
| 事業所から 排出されたもの、 造園業者等に 剪定を依頼したもの |
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「事業ごみ」として処理してください。 |
出し方・注意点
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月1回 |
- 「剪定枝」とは、庭木を剪定・伐採したもので、加工していない枝木・幹です。
- 長さ50センチメートル以下、直径10センチメートル以下までの枝木・幹が「剪定枝」としてごみ集積所に出せます(注意:竹や繊維質の樹木も、「剪定枝」として出すことができます)。
- 剪定した枝木等を「剪定枝」として出すときは、泥や土を落として、小さく束ねて出してください。
- 剪定した枝木等を「剪定枝」として出すときは、袋に入れて出さないでください。
- 草や葉は、「可燃ごみ」として出してください。(注意:「ごみ指定袋」ではなく「中身の見える透明な袋」でも出せます。ただし、(株式会社)都実業に自己搬入もできます)
- ひもで束ねることができない小さな枝木は、「可燃ごみ」として出してください。(注意:ただし、(株式会社)都実業に自己搬入もできます)
- 剪定枝として集積所に出せるサイズを超えた枝木・幹のうち、長さ2メートル未満で直径20センチメートル以下までのものは「大型ごみ」として出してください(注意:要予約。有料。3本まで1点扱い。ただし、(株式会社)都実業に自己搬入もできます)
- 剪定枝として集積所に出せるサイズを超えた枝木・幹のうち、長さ2メートル以上又は直径20センチメートル超えのものは、(株式会社)都実業に自己搬入してください。または、他の処理ができる専門業者に依頼してください。
- 木材・木製品(加工された木の板や棒等)は、「可燃ごみ」として出してください(注意:自己搬入する場合の搬入先は「可燃ごみ」として環境事業センターになります)。
- 農作物(野菜や果実、収穫後のつるや茎も)は、「可燃ごみ」として出してください(注意:農業等の事業で発生したものは、「事業ごみ」として処理してください)。
- 薬剤(除草剤、防虫剤等)を散布したものは、「可燃ごみ」として出してください。(注意:散布後、一定期間(2ヶ月程度)が過ぎ、薬剤が残留していない場合は、「剪定枝」として出すことができます)










(注意:枝についている葉は「剪定枝」として出すことができます。)







更新日:2026年04月01日