ディスポーザー排水処理システムの設置について

更新日:2015年06月25日

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ディスポーザー排水処理システムを適正に設置していただくため、平成27年4月1日に「寒川町ディスポーザー排水処理システム取扱要綱」を制定しました。

ディスポーザー排水処理システムとは

ディスポーザーで生ごみを粉砕し、これを排水処理部で処理し、その排水を公共下水道へ排出する機器の総体をいいます。

ディスポーザー排水処理システムの種類

(生物処理タイプ)

ディスポーザーからの排水を専用排水管で排水処理槽(排水処理部)へ導き、生物処理をした処理水のみを公共下水道へ排出するタイプ。

(機械処理タイプ)

ディスポーザーからの排水を機械装置(排水処理部)によって固液分離し、その処理水のみを公共下水道へ排出するタイプ。

遵守事項

1.取扱要綱で定めた基準に適合するシステムを設置してください。

2.設置前(排水設備設置等申請書提出時)に下水道課へ計画書等を提出してください。

3.生物処理タイプの維持管理は、専門業者と業務委託契約をしてください。

  機械処理タイプの維持管理は、年1回以上の専門業者による保守点検をしてください。

4.維持管理確認のため、町職員による立入検査及び資料提出にご協力ください。

5.付随して発生する排気は、排気管を設置し直接大気に衛生上有効に解放してください。

6.発生する汚泥・乾燥ごみ等は、一般廃棄物(家庭ごみ等)として処理してください。

*ディスポーザー単体での設置では、粉砕した生ごみ等が、そのまま排水管に流れることになり、敷地内の排水設備(自主管理)や公共下水道施設(寒川町管理)の閉塞事故の原因となりますので、ディスポーザー単体では使用しないでください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課管理担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
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ファクス:0467-75-9906
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