納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します
令和5年1月から三輪以上の軽自動車、令和7年4月から二輪の小型自動車について軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されたことにより、車検時の納税証明書(継続検査用)(以下、「納税証明書」)の提示が原則不要となりました。
これに伴い令和7年度からすべての車両において、口座振替や電子納付でご納付いただいた方を対象とした納税証明書の送付を廃止します。
納税証明書が必要となった場合は、車検証またはその写しをお持ちいただき、税務収納課窓口で申請をお願いいたします。
(注釈)三輪以上の軽自動車の納税証明書については令和5年度から送付を廃止しています。
・軽JNKSについてはこちらをご覧ください。
・納税証明書の発行についてはこちらをご覧ください。
更新日:2025年05月15日