軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について
納税証明の提示が原則不要になります
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用を開始しました。
これにより、軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付確認ができるため、車検の際に窓口での納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要となります。
(注釈)車両や納付の状況によっては、納税証明書の提示が必要となる場合があります。
(注釈)令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc越の二輪車)についても軽JNKSの対象となりました。
詳しくは、地方税共同機構ホームページをご覧ください。

納税証明書の提示が必要となる場合
- 納付直後の場合(納付情報を町で確認できるまで相応の日数を要し、その間は軽JNKSに納付情報を登録することができません)
- 名義変更(中古車の購入等)直後の場合
- 他の市町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に未納がある場合 等
納税証明書(継続検査用)の申請方法(再発行)はこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課収納担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:411、412、413、414)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ
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神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:411、412、413、414)
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更新日:2024年05月15日