軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について

更新日:2023年04月01日

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納税証明の提示が原則不要になります

 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用を開始しました。

 これにより、全国の軽自動車検査協会で軽自動車(軽三輪・四輪のみ)にかかる軽自動車税(種別割)の納付確認ができるため、車検の際に窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。

(注釈)排気量250cc以上の二輪車は、納税証明書の提示が必要です。

(注釈)車両や納付の状況によっては、納税証明書の提示が必要となる場合があります。

 

 詳しくは、地方税共同機構ホームページをご覧ください。

リーフレット(表)
リーフレット(裏)

納税証明書の提示が必要となる場合

  • 納付直後の場合(納付情報が町で確認できるまで相応の日数を要し、その間は軽JNKSに納付情報を登録することができません)
  • 名義変更(中古車の購入等)直後の場合
  • 他の市町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に未納がある場合
  • 自動二輪車(バイク)の場合等

 

納税証明書(継続検査用)の申請方法(再発行)はこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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