固定資産税の減額制度について
固定資産税の減額制度の詳細
耐震基準適合住宅への固定資産税減額制度
建築物の耐震改修の促進を図るため、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅は固定資産税が減額されます。
要件(いずれにも該当)
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 令和8年3月31日までの間に耐震改修工事を完了した住宅であること
- 耐震に係る改修費用が50万円以上であること
- 工事内容が現行の耐震基準に適合したものであること
減額の内容
- 一戸あたり120平方メートル相当分まで、固定資産税額の2分の1を減額
(床面積120平方メートルを超える部分は対象外です)
減額される期間
- 翌年度1年間
申請に必要なもの
・申告書(PDFファイル:108.5KB)(税務収納課窓口でも配布しています)
・耐震基準に適合した工事であることの証明書で、次のいずれか一点
1 寒川町木造住宅耐震改修工事の補助制度により補助金の交付を受けて耐震改修工事を行った際に発行する住宅耐震改修証明書
2 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関で発行する証明書
・費用のわかる書類(領収書,工事の費用内容が確認できる明細)
申告期限
工事完了から3ヶ月以内
注 木造住宅耐震改修工事補助金制度についてはこちらをご覧ください。
バリアフリー改修住宅への固定資産税減額制度
高齢者や障害者の人が安心して暮らせるよう、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅は、固定資産税が減額されます。
要件
- 建築されてから10年以上経過した住宅であること
- 令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を完了した住宅であること(賃貸住宅と新築住宅特例・耐震改修適合住宅特例の対象となっている住宅は除く)
- 次のいずれかに該当する方が居住していること
(1)65歳以上の人
(2)介護保険で要介護認定または、要支援認定を受けている人
(3)障害者認定を受けている人
- 次のいずれかに該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの設置
(6)床の段差の解消
(7)引き戸、折り戸への取り替え
(8)床表面の滑り止め化
減額の内容
- 一戸あたり100平方メートル相当分まで、固定資産税の3分の1を減額
(床面積100平方メートルを超える部分は対象外となります)
注 一戸につき適用は一回限りとなります
減額される期間
- 翌年度1年間
申請に必要なもの
- 申告書(PDFファイル:177.9KB)(税務収納課資産税担当窓口でも配布しています)
- 工事明細書、工事前後を比較できる写真、工事費の領収書など関係書類
(注 建築士等が発行する証明の添付により上記書類に替えることができます)
- 補助金を受けて行った工事である場合は、補助金交付決定通知書などの写し
- 居住者の要件に応じた書類
(1)介護保険で要介護認定または、要支援認定を受けている人・・介護保険者証写し
(2)障害者認定を受けている人・・障害者手帳の写し
(3)申告者(納税義務者)及び居住者用件に該当する方の住民票の写し
申告期限
- 工事完了から3ヶ月以内
熱損失防止(省エネ)改修住宅への固定資産税減額制度
地球温暖化防止に向けてCO2排出量の削減を図るため、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅は、固定資産税が減額されます。
要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること
- 令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を施工した住宅であること(賃貸住宅と新築住宅特例・耐震改修適合住宅特例の対象となっている住宅は除く)
- 次のいずれかの工事費が60万円以上で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
(1)窓の断熱改修工事(必須)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
減額の内容
- 一戸あたり120平方メートル相当分まで、固定資産税の3分の1を減額
(床面積120平方メートルを超える部分は対象外となります)
注:一戸につき適用は一回限りとなります
減額の期間
- 翌年度1年間
申請に必要なもの
- 申告書(PDFファイル:110.2KB)(税務収納課資産税担当窓口でも配布しています)
- その部位の改修により、現行の省エネ基準に新たに適合する住宅であることの証明書(建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関が発行)
- 費用のわかる書類(領収書、工事の費用内容が確認できる明細)
申告期限
- 工事完了から3ヶ月以内
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅として認定された住宅に対して、固定資産税が減額されます。
要件
- 長期優良住宅の認定基準に適合した住宅であること
- 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額の内容
- 一戸あたり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1を減額
減額される期間
一般の住宅…新築から5年間
3階建て以上の中高層耐火住宅…新築から7年間
申請に必要なもの
- 申告書(PDFファイル:90.1KB)(税務収納課資産税担当窓口でも配布しています)
- 認定を受けて建てられたことを証する書類
申告期限
- 新築した次の年の1月31日まで
注釈:長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に認定申請をする必要があり、認定を受けた後に着工することとなります。
(申請窓口・・・神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課建築指導グループ 電話045-210-6242)
サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額制度
高齢者の居住の安定を確保するため、平成23年10月20日より創設されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する固定資産税の減額制度について、令和3年3月31日までに新築された住宅は、地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)に基づき、町が定めた減額割合が適用されます。
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)・・・法律の定める範囲内で、地方自治体が特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。
要件
- 令和7年3月31日までの間に新築された住宅で、入居者と賃貸借契約を結ぶものであること
- 国からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること
- 戸数が5戸以上
- 30平方メートル/戸以上(共用部分を含む)
- 主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること等、法で定める基準を満たしていること
注意:認定長期優良住宅(中高層耐火住宅)特例との併用不可。
減額の内容
- 居住部分の床面積120平方メートル(一戸あたり)相当分までについて、固定資産税の3分の2が減額
減額される期間
- 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年間
申請に必要なもの
- 申告書(PDFファイル:103.3KB)(税務収納課資産税担当窓口で配布)
- 神奈川県が発行するサービス付き高齢者向け住宅として登録したことを証する書類
- 国から建設費の補助を受けていることを証する書類
- 家屋に関する図面(平面図等)
申告期限
- 新築した次の年の1月31日まで
児童福祉法に規定する保育事業に供する家屋等に対する固定資産税の減額制度
保育事業施設の充実をはかるため、児童福祉法に規定する各種保育事業者が直接保育事業に供する固定資産に対する固定資産税が減額されます。
要件
(家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業に供する資産について)
- 児童福祉法の規定により、各種事業の認可を得た者が直接当該事業に供するものであること
(企業主導型保育事業に供する資産について)
- 児童福祉法の規定により、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に政府の補助を受けた事業者が直接当該事業に供するものであること
減額の内容
(家屋)
- 各事業について、当該事業に供する部分の床面積相当分までについて、固定資産税の3分の2が減額
(償却資産)
- 各事業について、当該事業に供する償却資産分について、固定資産税の3分の2が減額
(土地) 注 企業主導型保育事業に供するもののみ
- 当該事業に供する分について、固定資産税の3分の2が減額
減額される期間
(家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業に供する資産について)
- 期間に特段の定めなし
(企業主導型保育事業に供する資産について)
- 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年間
申請に必要なもの
(各事業共通)
- 申告書(PDFファイル:137.2KB)(税務収納課資産税担当窓口で配布)
- 家屋に関する図面(平面図等)
(家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業に供する資産について)
- 当該事業の認可を受けたことを証明する書類の写し
(企業主導型保育事業に供する資産について)
- 子ども・子育て支援法に規定する当該保育事業の助成決定通知書の写し
- 児童福祉法に規定する県知事に提出した当該事業の届出書の写し
申告期限
- 新築した次の年の1月31日まで
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:424、425、426)
ファクス:0467-74-1385
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更新日:2024年07月25日