現所有者の申告について

更新日:2021年05月13日

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現所有者の申告を制度化しました

 土地及び家屋対して課税する固定資産税は、地方税法第343条第2項の規定により、登記簿に所有者として登記された方が納税義務者となるのが原則ですが、賦課期日前に登記簿上の所有者が亡くなっており、賦課期日において相続登記が行われていない場合は、現に所有している者(以下「現所有者」といいます。)が納税義務者となる例外措置があります。

 この現所有者は、民法等の規定による権原に基づき土地又は家屋の現実の所有者となっている方のことで、通常は法定相続人が該当します。

 町では、現所有者を把握するための相続人調査等に多大な時間と労力を要し、迅速・適正な課税に支障を来たしていることから、相続人調査等の負担を軽減するため、寒川町町税条例と寒川町町税条例施行規則を改正し、現所有者の申告を制度化しました。

 

現所有者の申告制度の概要


 現所有者は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した「相続人の代表者届出書兼現所有者申告書」を町長に提出しなければなりません。

  1.  土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係その他町長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
     
  2.  土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名
     

 また、 「相続人の代表者届出書兼現所有者申告書」を正当な理由がなくて提出しなかった現所有者は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

 なお、この制度は、令和2年9月28日以後に現所有者であることを知った方が対象となります。同日以後において、ご自身が法定相続人であることを知り、その日から3月を経過した日までに相続登記をできない場合は、税務収納課資産税担当に「相続人の代表者届出書兼現所有者申告書」を提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課資産税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:424、425、426)
ファクス:0467-74-1385
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