令和6年度(令和5年分)からの上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式について

更新日:2023年09月06日

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令和6年度(令和5年分)から課税方式が統一されます

 令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分確定申告)以降、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等について、所得税と個人住民税の課税方式を統一させることとなります。

 

それにより、これらの所得を所得税では申告し、住民税では申告不要とするといった選択が令和6年度(令和5年分確定申告)からできなくなるため、所得税で上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税における合計所得金額や総所得金額等へ算入されることとなります。

 

扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

 

なお、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断していただきますようお願いいたします。

 

 

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