ローンを組んで居住用の住宅を新築したが、町民税・県民税で「住宅借入金等特別控除」を受けることはできますか?
質問
住宅ローンを借り入れて居住用の住宅を新築しました。町民税・県民税で住宅借入金等特別控除を受けることはできますか?
回答
次の条件に該当する人は、町民税・県民税から住宅借入金等特別控除という税額控除を適用できます。
条件
前年分の所得税において、平成21年から令和3年までの入居に係る住宅借入金等特別控除を受け、その控除額を所得税から控除しきれなかった場合
控除額
次の1と2のうち、いずれか小さい金額
1 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除
しきれなかった金額
2 所得税の課税総所得金額等に5%を乗じた金額
(ただし、97,500円を超えるときは97,500円)
ただし、居住年が平成26年から令和3年までであって、住宅の取得が特定取得(消費税率8%)又は特別特定取得(10%)に該当する場合は、上記2の「5%」を「7%」と、「97,500円」を「136,500円」として計算します。
控除期間
10年間
ただし、住宅の取得等が特別特定取得(消費税率が10%)に該当し、一定の条件を満たしている場合は、13年間
新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における地方税制上の措置
消費税率10%が適用された住宅等を令和2年12月31日までに取得等をした場合には、控除期間を10年間から13年間に延長する特例措置が設けられています。(消費税率10%引上げに伴う反動減対策の上乗せ措置)
新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における地方税制上の措置により、新型コロナウィルス感染症の影響で、住宅建設の遅延等が発生し、入居が遅れた場合は、上記特例措置の適用条件である入居期限が延長されました。詳細は次のとおりです。
入居期限の期限
令和2年12月31日から令和3年12月31日までに延長
特例措置の適用条件
次の1及び2を満たしていること。
1 一定の期日までに契約が行われていること。
具体的な期日は次のとおりです。
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合:令和2年11月末
2 新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、注文住宅、分譲住宅及び既存住宅への入居が遅れたこと。
注意点
〇給与所得者の場合、住宅借入金等特別控除を初めて適用する場合、所得税の確定申告をする必要があります。(2年目以降は、勤務先で行われる年末調整にて同控除の適用が可能です。)
〇自営業者等の場合は、毎年住宅借入金等特別控除を記載した所得税の確定申告をする必要があります。
更新日:2021年09月02日