今年の8月に会社を退職したところ、寒川町役場から納税通知書が送付されました。これは支払わないといけないですか?

更新日:2021年09月01日

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質問

今年の8月に会社を退職したところ、寒川町役場から納税通知書が届きました。これはなぜですか?

回答 

給与所得者でかつ前年中の給与所得に対する税額がある場合は、原則、その税額は給与天引き(給与特別徴収)による徴収が義務づけられています。

質問のとおり、年度の途中で退職等された場合は、上記の給与天引き(給与特別徴収)が継続できなくなります。よって、勤務先の事業所から退職した旨の届出が提出され次第、給与特別徴収税額のうち、未徴収になっている税額分を個人納付(普通徴収)に切り替え、納税通知書を送付いたします。

このため、本人様に通知した税額については、必ず納付してください。

なお、退職等の異動年月日が翌年1月1日から4月30日までである場合の給与特別徴収税額の未徴収税額は、普通徴収ではなく原則として退職時の一括徴収が義務づけられています。

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