町民税・県民税が給与天引き(特別徴収)されているのに、年金からも天引きされることになっている。二重課税ではないですか?

更新日:2021年09月15日

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質問

私は前年中に給与収入と年金収入があった者です。今年度の町民税・県民税は給与から天引き(給与特別徴収)されており、その税額が記載された町民税・県民税税額決定通知書を会社経由で交付されました。

それなのに、寒川町役場から町民税・県民税の納税通知書が後日送付されてきました。その通知書には、個人納付(普通徴収)と年金からの天引き(年金特別徴収)が発生すると記載されています。これは二重課税ではないですか?

答え  

前年中の給与所得に係る町民税・県民税は、原則給与からの天引き(給与特別徴収)が義務づけられています。

一方で、その年度の4月1日時点において65才以上で、前年中の公的年金の所得に係る税額があり、その他一定の条件に該当する場合は、その税額については年金からの天引き(年金特別徴収)が義務づけられています。

具体例としては、令和3年度の公的年金の所得に係る町民税・県民税が年金からの天引き(年金特別徴収)となる人は、令和3年4月1日時点で65才以上でかつ他の条件を満たす人です。

(ご質問の事例のように、今年度から年金特別徴収が始まる場合は、4月分からの年金特別徴収では間に合わないため、年金特別徴収する税額の半分は普通徴収となり、残りの半分は10月分から年金特別徴収を行います。)

つきましては、前年中の所得の種類に応じて、徴収方法が異なるということであるため、二重で課税をしているということではありません。それぞれで徴収された税額の合計額が、その年度の町民税・県民税の年税額となります。

また、上記と似たような事例で、前年中に給与所得と公的年金等以外の所得(不動産所得など)があり、それぞれで税額が発生する場合は、給与所得に対する税額は給与天引き(特別徴収)、公的年金等以外の所得に対する税額は普通徴収(個人納付)になる場合があります。この場合も、それぞれの所得に応じて、徴収方法を分けているということであるため、二重課税ではありません。

なお、上記の事例の場合、所得税の確定申告(または町民税・県民税の申告)をする際に、給与所得と公的年金等以外の所得についての徴収方法を、給与天引き(特別徴収)とするか、または個人納付(普通徴収)とするかどうかを選択できます。

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