夫が今年の2月に亡くなったのに、6月に夫の分の納税通知書が届いたのはなぜ?

更新日:2021年08月16日

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質問

夫が今年の2月に亡くなったが、6月に夫の分の町民税・県民税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

答え  

町民税・県民税は、その年の1月1日現在、当町に住所を有し、かつ前年中の所得が一定の額を超える人に対して、課税いたします。

設問のように、1月2日以降に亡くなられたとしても1月1日にご存命で、かつ前年中に一定の所得があった場合は、今年度の町民税・県民税は課税となる場合があります。

なお、納税義務は、法令の定めにより相続人に継承されます。

 

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