会社を退職することになったが、現在特別徴収(給与天引き)されている町民税・県民税はどうなりますか?

更新日:2021年08月16日

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質問

今年の9月末をもって、会社を退職することになりました。今年度の町民税・県民税は現在、特別徴収(給与天引き)されているが、今後どのようになりますか?また、そのことについて、何か手続きをする必要はありますか?

答え  

退職等の理由により特別徴収(給与天引き)が行われなくなった場合、会社からの届出により、既に特別徴収(給与天引き)にて納付いただいた分を差し引いた未徴収分の税額を、普通徴収(個人納付)に変更し、その変更通知書をご本人様宛に送付いたします。

なお、その手続きは会社から当町に行われるものであるため、納税義務者自身が何か手続きを行う必要はありません。

【事例】年税額が6,000円(月割額500円)で、9月末日で退職された場合                   (6月から9月分まで徴収済の場合)

 ・特別徴収(給与天引き)は、徴収済の2,000円(月割額500円の4か月分)

 ・普通徴収(個人納付)は、年税額6,000円から徴収済の2,000円を差し引いた4,000円。

  (普通徴収第3期分:2,000円、第4期分:2,000円の2回に分けて徴収します)    

 

 

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