退職所得に係る個人住民税について

更新日:2021年01月01日

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令和3年度改正により、令和4年1月1日より支払われる短期退職手当等については、退職所得金額のうち、300万円を超える部分には2分の1課税を適用しないこととされました。

詳しくは「令和4年度から適用される税制改正」をご確認ください。

あらまし

退職所得に対する個人の町民税・県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算します。(現年分離課税)

支払者が退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、町民税と県民税をあわせて、町に納入することとなっています。

そのため、納税義務者は原則として確定申告等をする必要はありません。

課税する市町村と納税義務者

退職手当の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在にお住まいの市町村が課税します。
なお、1月1日現在に生活保護法の規定による生活扶助を受けている人や、同じく1月1日現在に国内に住所がない人、退職手当の収入金額が退職手当控除額よりも少ない人は課税されません。

退職手当の申告

退職手当の支払いを受ける人は、その支払いを受ける日までに「退職所得申告書」(所得税の「退職所得の受給に関する申告書」と同一様式)を支払者経由で1月1日現在にお住まいの市町村長に提出することとなっています。(ただし、この申告書は支払者が受理した段階で市町村長に提出したものとみなされ支払者が保管します)

この提出がなかった場合は、退職手当の収入金額に対して20.42%(パーセント)の所得税が源泉徴収されます。

税額計算

次のとおり、退職手当等は3種類あり、税額の計算のうち、課税退職所得の計算がその種類ごとに異なります。詳しくは下記の税額計算のとおりです。


・(通常)退職手当等

・特定役員退職手当等(役員勤続年数が5年以下の人が受け取る退職手当等)


・短期退職手当等(勤続年数が5年以下の人が受け取る退職手当等で、特定役員退職手当等に該当しないもの)

 税額計算

税額

町民税=課税退職所得の金額×(かける)6パーセント(100円未満切捨)
県民税=課税退職所得の金額×(かける)4パーセント(100円未満切捨)

課税退職所得の金額

(通常)退職手当等の場合


課税退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×(かける)2分の1(1,000円未満切捨)

特定役員退職手当等の場合

特定役員退職手当等の場合は、2分の1課税が適用されません。

課税退職所得金額=収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨)


短期退職手当等の場合

短期退職手当等の場合は、退職所得(収入金額-退職所得控除額)のうち、300万円を超える部分について、2分の1課税が適用されません。

よって、課税退職所得金額は、退職所得(収入金額-退職所得控除額)のうち、300万円を超える部分と300万円以下の部分でそれぞれに計算をしたものを合計して算出します。

課税退職所得金額=A(300万円を超える部分)+B(300万円以下の部分)

A=収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨)

B=(収入金額-退職所得控除額)×(かける)2分の1(1,000円未満切捨)

退職所得控除額

・勤続年数が20年以下の場合→40万円×(かける)勤続年数(ただし、80万円に満たないときは80万円)


・勤続年数が20年を越える場合→800万円+70万円×(かける)(勤続年数-20年)

なお、退職手当を受ける人が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記計算に100万円が加算されます。

勤続年数

引き続き勤務した実際の勤続期間にしたがって計算します。ただし、1年に満たない月数がある時はこれを切り上げます。

具体的な計算例

例1 (通常の)退職手当収入額2,100万円、勤続年数31年6月の場合
(2,100万円-(800万円+70万円×(かける)(32年-20年)))×(かける)2分の1=230万円
・町民税230万円×(かける)6パーセント=138,000円
・県民税230万円×(かける)4パーセント=92,000円


例2 (通常の)退職手当収入額800万円、勤続年数18年11月の場合
(800万円-40万円×(かける)19年)×(かける)2分の1=20万円
・町民税20万円×(かける)6パーセント=12,000円
・県民税20万円×(かける)4パーセント=8,000円

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課町民税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:421、422、423)
ファクス:0467-74-1385
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