政治活動用事務所に掲示する立札・看板の証票について
公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者及び現に公職にある者)及びその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類を掲示する場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示(証票の貼付)をしたものでなければならないとされています。(公職選挙法第143条第17項)
立札及び看板の類の総数(町長及び町議会議員選挙)
- 公職の候補者等1人につき 4枚まで
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体の全てを通じて 4枚まで
(公職選挙法施行令第110条の5第8号)
掲示できる場所・枚数
掲示できる場所は、政治活動に使用する事務所の所在地において使用するものに限られ、事務所の実体のない場所(田畑や空き地、駐車場など)には掲示できません。
掲示できる立札及び看板の枚数は、1つの政治活動用事務所に、立札、看板の類を通じて2枚です。
(公職選挙法第143条第16項)
立札及び看板の類の大きさ
縦150cm以内×横40cm以内(公職選挙法第143条第17項)
(注意)足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれる
証票の申請について
町長選挙及び町議会議員に係る公職の候補者等及びその後援団体は、寒川町選挙管理委員会に申請してください。
なお、申請から交付まで日数を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
公職の候補者等
証票交付申請書(個人用) (Wordファイル: 20.9KB)
届出事項異動届兼証票返納届(個人・後援団体共通) (Wordファイル: 22.0KB)









更新日:2026年05月14日