選挙に関するよくある質問
制度について
投票できるのは何歳から?
投票できる権利を「選挙権」と言いますが、「選挙権」は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。
なお、法律の考え方では、満18歳になるのは誕生日の前日ですので、投票日の翌日が満18歳の誕生日の人までが、投票をできるということになります。
選挙人名簿登録者数と有権者数は何が違うの?
「選挙人名簿登録者数」は、選挙人名簿に登録されているすべての人の数で、選挙の際は基準となる日(通常は選挙の告示日の前日)に登録資格のある人のすべてを登録します。
「有権者数」は、選挙人名簿登録者のうち、投票当日にその選挙で実際に投票ができる人を抽出した数をいいます。具体的には、選挙人名簿登録者から失権者、基準日以降の死亡者、寒川町外への転出者(町長・町議選挙の場合)など投票できない人を除いた数になります。
寒川町に引越して来たけど、寒川町で投票できるの?
町外から転入した方は、転入届を出した日から引き続き3か月以上住んでいれば、選挙人名簿に登録されますので、寒川町の投票所で投票することができます。
なお、3か月の基準となる日は選挙期日の公(告)示日の前日となります。
転入届を出した日から3か月経っていない場合は、寒川町長選挙や寒川町議会議員選挙では投票できませんが、衆議院や参議院等の国政選挙では、転入前の住所地の投票所で投票できる場合がありますので、転入前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
総務省 住所移転に伴う住民票の異動に係る周知チラシ (PDFファイル: 5.2MB)
投票日当日に出かける予定があるけど、どうすればいいの?
投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある方は、期日前投票制度(選挙人名簿に登録されている市区町村において、選挙期日前に投票期日とおおむね同じ方法で投票できる制度)をご利用ください。
期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日行うことができます。
投票できる期間や時間は、期日前投票所により異なりますのでご注意ください。
期日前投票をするのに、どうして宣誓書が必要なの?
日本の選挙制度では、選挙人は、投票日当日に指定された投票所で投票することを原則としています。
期日前投票は、あくまで例外的な措置として設けられている制度のため、投票日当日に投票に行けない事由を宣誓する必要があり、公職選挙法施行令第49条の8第1項により、「選挙の当日に、法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。」と定められています。
長期間出張していて当日投票も期日前投票もできない。何か投票できる方法はあるの?
寒川町の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために町外に滞在しており、投票日や期日前投票期間に寒川町の投票所で投票ができない場合、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
投票について
投票所入場整理券がないと投票できないの?
投票所入場整理券は、あらかじめ投票日や投票所などをお知らせして、投票所での受付が円滑に行われるようお送りしているもので、投票に必要なものというわけではありません。
投票所入場整理券が届いていなかったり、紛失・汚損してしまったり、また、持参するのを忘れたりした場合であっても、寒川町の選挙人名簿に登録されていれば投票することができますので、その旨を投票所または期日前投票所の係員にお声掛けください。
投票所内で話をするのはダメなの?
投票所内で、他の人の投票に干渉したり、特定の候補者への投票を呼びかけたりする行為は「投票干渉罪」にあたる可能性があります。
投票所内での会話はできるだけお控えいただき、また、投票所内での通話は控えていただくようお願いします。
他人が書いた投票用紙を見てもいいの?
日本国憲法では「投票の秘密」が保障されています。
また、公職選挙法では記載した投票の内容を本人以外の人が知ることもできないし、知ろうとすることもできないように投票の秘密を保持するように規定されています。
他人の投票用紙を見たり、見せるように強要することもできません
投票用紙は持ち帰ってもいいの?
公職選挙法では、投票用紙を「投票箱に入れなければならない」と規定されています。
不正防止のため、投票用紙を投票所から持ち出したり、持ち帰ることはできません。
投票所内でスマートフォン(携帯電話)を使用してもいいの?
投票所内でのスマートフォン(携帯電話)等の使用については、公職選挙法上の規定はありませんが、投票所内での通話はご遠慮いただいております。
他の投票に来られた方に迷惑をかける恐れがないと投票管理者が判断した場合には、通話以外の使用(メモを見る等)が認められることがあります。
投票所内で撮影するのはダメなの?
投票所内での携帯電話やスマートフォン等による撮影行為は、他の有権者の方が写っている場合、プライバシーや肖像権の侵害にあたるおそれがあることに加え、投票行動に影響を及ぼす可能性があることから、ご遠慮いただいています。
ペットを連れて投票所に入ることはできるの?
動物が怖い方やアレルギーがある方の投票行動に影響(心理的影響や動揺)を与えてしまう可能性があるため、投票所における秩序保持(公職選挙法第60条)の観点から、ペットを連れての投票所への入場はご遠慮いただいています(身体障害者補助犬法に定める盲導犬等は除きます。)。
投票所内でのルールやマナーに違反したらどうなるの?
投票所内で秩序を乱す人には注意をしますが、それでもやめない場合には、やむをえず投票所の外に退出を命じます。
退出を命じられた人は投票用紙を返さなければなりません。









更新日:2026年03月06日