投票日に投票に行けないときは
期日前投票・不在者投票
投票日に用事等があって投票に行けない方や、仕事や旅行で住んでいる地域以外の場所に出かけている方は、期日前投票や不在者投票をすることができます。
期日前投票
期日前投票制度とは、選挙人名簿に登録されている市区町村において、選挙期日前に投票期日とおおむね同じ方法で投票できる制度です。
期日前投票ができる方
選挙期日(投票日)に仕事や旅行、冠婚葬祭、出産等により投票所に行って投票することができない方
投票することができる期間
選挙期日(投票日)の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日、日曜日及び祝日も投票することができます。)。
投票場所及び投票時間
原則として午前8時30分から午後8時まで
注 期日前投票所によっては、期間及び投票時間が異なることがあります。
投票の仕方
(1) 投票用紙の請求
選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所に行き、期日前投票事由に該当することを誓う旨の宣誓書を提出し、投票用紙を請求します。
このとき、お手元に投票所入場整理券が届いている場合は持参してください。
(2) 投票用紙の交付
提出していただいた宣誓書に記載された事項等の確認がされると、投票用紙が交付されます。
(3) 投票用紙の記載・投函
投票記載所で(2)で交付された投票用紙に記入し、直接投票箱に投函します。
不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方や引っ越しをして間もない方などは、滞在先又は引っ越し先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
不在者投票ができる人
選挙期間中、仕事や旅行または転居後間もないなどで選挙人名簿に登録されている市区町村以外に滞在している方
投票することができる期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日、日曜日及び祝日に投票ができるかどうかは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。)。
投票場所及び投票時間
滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票の仕方
(1) 投票用紙等の請求
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、直接又は郵便等によって投票用紙を請求してください。
注 詳しい請求の方法については、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(2) 投票用紙等の交付
不在者投票事由があると認められると、投票用紙、投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付又は送付されます。
注 不在者投票証明書は、不在投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は開封しないでください。(開封すると投票することができません。)
(3) 投票
(2)により投票用紙等の交付又は送付を受けたら、それを持って滞在地の市区町村選挙管理委員会に行ってください。
投票する前に投票用紙、投票用封筒を提示するとともに、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。
また、交付又は送付された投票用紙にあらかじめ記入しないでください。(記入してあると投票することができません。)
(4) 投票用紙の記載・封入
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に署名をし、提出してください。
指定病院等における不在者投票
基本的な内容は、名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票と同じです。
投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
注意 「指定病院等」とは、神奈川県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
郵便等による不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
対象者
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、障害の程度等が次に該当する方。
身体障害者手帳:両下肢・体幹・移動機能の障害
障害の程度:1級もしくは2級
身体障害者手帳:心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう 直腸・小腸の障害
障害の程度:1級もしくは3級
身体障害者手帳:免疫・肝臓の障害
障害の程度:1級から3級
戦傷病者手帳:両下肢・体幹の障害
障害の程度:特別項症から第2項症
戦傷病者手帳:心臓・じん蔵・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害
障害の程度:特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証:要介護状態区分
区分:要介護5
投票するには、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する郵便等投票証明書の交付が必要ですので、町選挙管理委員会へ申請してください。
郵便等による不在者投票の代理記載制度
上記の郵便等による不在者投票対象者で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ町選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権がある人)に、投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 上肢または視覚の障害の程度が1級
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症
代理記載制度で投票するには、あらかじめ代理記載対象者の証明手続きと代理記載人の届出手続きが必要ですので、町選挙管理委員会へ申請してください。
申請手続きは、代理人の方でもできます。証明できる各手帳または被保険者証を必ずお持ちください。代理記載制度適用者以外の申請は、申請書に本人の署名が必要です。
更新日:2017年06月16日